令和六年国土交通省令第四十三号
海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十二条の三第一項、第三十二条の七第一項及び第三十二条の十一の規定、同法第三十二条の十三第一項第三号及び第四号(これらの規定を同法第三十二条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定、同法第三十二条の十六第二項及び第六項、第三十二条の十七第三項、第三十二条の十九並びに第三十二条の二十四第三項の規定、同法第三十二条の二十七第一項及び第三項第四号(これらの規定を同法第三十二条の二十九第二項(同法第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定、同法第三十二条の三十、第三十二条の三十一第二項、第三十二条の三十二、第三十二条の三十三第二項第三号及び第四号、第三十二条の三十六並びに第三十二条の三十八第二項(これらの規定を同法第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに同法第四十五条の三第一項の規定に基づき、並びに同法及び海上運送法施行令(昭和三十年政令第二百七十六号)を実施するため、海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令を次のように定める。