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令和六年国土交通省令第八十二号
航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数の特例に関する省令
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百七条の三第五項の規定に基づき、航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数の特例に関する省令を次のように定める。
令和七年二月一日を含む期間に係る航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百十九条の二第一項の規定にかかわらず、四年とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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附 則
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