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令和六年環境省令第三十三号
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第三十五条第三項に基づき、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第二項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
ただし、環境大臣が自ら行うことは妨げない。
附 則
この省令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
索引
附 則
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