(定義)第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一PFOI等化学物質の審査及び製造の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第一項第三十五号イ及びロに規定する化学物質をいう。二許可製造業者PFOI等の製造の事業を営むことについて化学物質の審査及び製造の規制に関する法律第十七条第一項の許可を受けた者をいう。三製造設備PFOI等の製造の用に供する設備であって、PFOI等を生成する反応槽から保管容器に充塡する設備までの各設備のうち、PFOI等が通る設備をいう。
(製造設備)第二条許可製造業者は、製造設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。一製造設備は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対して、十分な強度を有するものであること。二製造設備は、PFOI等が漏出するおそれがないよう、腐食しにくい材料を用いたもの又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。三製造設備は、PFOI等が漏出した場合に地下に浸透することがないよう、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面に設置すること。四製造設備は、PFOI等の製造の用にのみ供する設備であること。ただし、洗浄、掃除等により製造設備中のPFOI等を除去することができる場合は、この限りでない。五製造設備の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他PFOI等の飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。六製造設備から排出する気体及び液体に含まれるPFOI等の量を低減するため、集じん装置、スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。七製造設備の見やすい箇所に、当該製造設備がPFOI等を製造するものである旨を表示すること。八前各号に掲げるもののほか、製造設備からのPFOI等の漏出等を防止するために必要な措置を講ずること。