(実施機関の長)
第二条療養の給付等を実施する権限を有する者(以下「実施機関の長」という。)として次の各号に掲げる者を指定し、その管轄区分は、それぞれ当該各号に掲げる自衛官等又は自衛官等であった者とする。
三陸上幕僚長陸上自衛官、陸上自衛隊の自衛官候補生及び生徒
四海上幕僚長海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生
五航空幕僚長航空自衛官及び航空自衛隊の自衛官候補生
2陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下この項において「幕僚長」という。)は、自己の監督下にある部隊の長又は機関の長に幕僚長の指定する管轄区分に所属する者の療養の給付等を実施する権限を委任することができる。
3前項の規定により委任を行うときは、あらかじめ、防衛大臣の承認を得なければならない。
4次の各号に掲げる者についてそれぞれ当該各号に掲げる期間に係るそれらの者についての療養の給付等に関する実施機関の長は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、それらの者の現住所を担当区域に含む地方協力本部長とする。
一療養を受けている自衛官、自衛官候補生、学生又は生徒が離職した場合におけるその離職の日の翌日以降の期間
二訓練招集中又は教育訓練招集中に療養を受けている予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補についてそれぞれ当該訓練招集又は教育訓練招集の期間が終了した場合におけるその終了日の翌日以降の期間
(自衛官等が負傷し、又は疾病にかかった場合の措置)
第四条実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、療養を受けることを求めた場合には、令第十七条の四第一項第一号から第三号までに掲げる医療機関(以下「部内医療機関」という。)において療養を行うことに努めなければならない。
2実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、令第十七条の四第一項第四号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「契約医療機関等」という。)又は同項第五号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養を受けることを求めた場合には、当該医療機関又は薬局において療養を受けさせなければならない。自衛官等が部内医療機関において療養を受けることを求め、その療養を受けることが困難であるとその実施機関の長が認めた場合においても、同様とする。
3実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、部内医療機関、契約医療機関等及び保険医療機関等以外の医療機関又は薬局(第十三条第一項において「非契約医療機関等」という。)において療養を受けることを求め、又は療養を受けた場合において、部内医療機関、契約医療機関等又は保険医療機関等において療養を受けることが適当であると認めたときは、その旨を勧奨しなければならない。
4自衛官等は、負傷し、又は疾病にかかり、自己を管轄区分とする実施機関の長の監督する病院及び診療所以外の医療機関又は薬局において療養を受けた場合には、自己を管轄区分とする実施機関の長に対して速やかにその旨を届け出なければならない。
(資格確認書の交付等)
第七条法第二十二条第六項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める自衛官等は、次に掲げる事項を記載した申請書を実施機関の長に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。
二自衛官等の氏名及び生年月日並びに自衛官診療証記号・番号(法第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号をいう。以下同じ。)又は個人番号
2実施機関の長は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、当該自衛官等に対し、法第二十二条第六項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した別紙様式第一の二によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、別紙様式第一の二により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面により交付又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において実施機関の長が定めるものとする。
3法第二十二条第六項に規定する防衛省令で定める事項は、次のとおりとする。
一交付又は提供に係る自衛官等の氏名、性別及び生年月日
二自衛官診療証記号・番号及び発行者符号(法第二十二条第七項に規定する発行者符号をいう。第七条の三第一項第二号において同じ。)並びに実施機関の長の名称
三資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日
4法第二十二条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって防衛省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
(入院時食事療養費)
第十一条自衛官等が契約医療機関等又は保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合には、令第十七条の四の三第四項の規定により当該自衛官等に支給すべき入院時食事療養費は当該契約医療機関等又は保険医療機関等に支払うものとする。
2自衛官等が部内医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、その食事に要した費用のうち当該療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額に相当する金額の支払を免除するものとする。
3健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額の減額の対象となる自衛官等は、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条各号のいずれかに該当する者とする。
4実施機関の長は、第十八条第七項に規定する自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証を部内医療機関以外の医療機関に提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額を支払った自衛官等で、その提出しないことがやむを得ないものと実施機関の長が認めた場合には、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として自衛官等に支給することができる。この場合において、当該給付を受けようとする自衛官等は、別紙様式第二の入院時食事療養費差額申請書に、当該医療機関に支払った食事療養標準負担額の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類を添えて、実施機関の長に提出しなければならない。
(高額療養費)
第十六条令第十七条の六各項及び第十七条の六の二各項の規定により高額療養費の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第五の高額療養費請求書を実施機関の長に提出しなければならない。
2自衛官等が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、前項の請求書に、当該各号に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
一令第十七条の六第一項第二号に規定する療養の対象となる者
3令第十七条の六第三項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付とする。
4令第十七条の六第三項の規定による認定(次項から第十項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする自衛官等は、次に掲げる事項を、同条第三項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付の実施機関(第六項から第八項までにおいて「給付実施機関」という。)を経由して、実施機関の長に申し出なければならない。
三当該自衛官等が受けるべき令第十七条の六第三項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付の名称
5前項の申出については、認定を受けようとする自衛官等が令第十七条の六の二第一項第五号に該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。
6実施機関の長は、第四項の申出に基づき認定を行ったときは、給付実施機関を経由して、認定を受けた自衛官等に対し当該自衛官等が該当する令第十七条の六の二第一項各号に掲げる者の区分(第八項及び第九項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
7認定を受けた自衛官等は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、給付実施機関を経由して、その旨を実施機関の長に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出については、第五項の規定を準用する。
一令第十七条の六の二第一項第五号に該当していた自衛官等が、該当しないこととなったとき。
二令第十七条の六の二第一項第五号に該当することとなったとき。
三認定を受けた自衛官等が令第十七条の六第三項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付を受けないこととなったとき。
8実施機関の長は、認定を受けた自衛官等が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、給付実施機関を経由して、当該自衛官等に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
9認定を受けた自衛官等は、令第十七条の六第一項第一号に規定する病院等(第十九条第一項において単に「病院等」という。)から特定疾病給付対象療養(令第十七条の六第三項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項及び次条において同じ。)を受けようとするときは、第六項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
10認定を受けた自衛官等(第十八条第一項の実施機関の長の認定又は同条第六項の申請書の提出に基づく実施機関の長の認定を受けている自衛官等を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の令第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から令第十七条の六の三第一項各号に掲げる療養を受けたときの同項又は同条第六項の規定の適用については、当該認定を受けた自衛官等は、第十八条第一項の実施機関の長の認定又は同条第六項の申請書の提出に基づく実施機関の長の認定を受けているものとみなす。
11令第十七条の六第五項の規定による認定(次項から第十四項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする自衛官等は、次に掲げる事項を記載した書類を実施機関の長に提出しなければならない。
三当該自衛官等のかかった健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
12前項の書類の提出については、認定を受けようとする自衛官等が同項第三号に掲げる疾病にかかったことに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証明する書類を添付しなければならない。
13実施機関の長は、第十一項の書類の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた自衛官等であって資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第六の自衛官特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
14認定を受け、特定医療機関等から健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとする者が、第八条第二項第一号又は第二号に規定する方法により自衛官等であることの確認を受けるときは、自衛官特定疾病療養受療証を当該特定医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
15前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく自衛官特定疾病療養受療証を当該特定医療機関等に提出しなければならない。
16実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の医療機関から受けた療養に係る令第十七条の六第一項第一号イからニまでのいずれかに掲げるもの又は自己の管轄区分に属する自衛官等が同項第二号に規定する療養について当該自衛官等の所属する共済組合支部の長(国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第四条に規定する支部の長をいう。)に対して別紙様式第七の高額療養費に関する通知書により通知するものとする。
17令第十七条の六第一項第二号に規定する防衛省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
(高額療養費算定基準額)
第十七条令第十七条の六の二第一項第一号から第三号までに規定する防衛省令で定めるところにより算定した療養、同条第二項に規定する防衛省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養又は同条第三項第一号から第三号までに規定する防衛省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第十七条の六第一項第一号に掲げる金額につき次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める費用の額を合算した額と同項第二号に掲げる額とを合算した金額若しくは同項第一号イからニまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
一令第十七条の六第一項第一号イに掲げる額令第十七条の四第五項の規定により算定した費用の額
二令第十七条の六第一項第一号ロに掲げる金額令第十七条の四の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
三令第十七条の六第一項第一号ハに掲げる金額令第十七条の五第三項の規定により算定した費用の額(食事療養について算定した費用の額を除くものとし、その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
四令第十七条の六第一項第一号ニに掲げる金額令第十七条の五の二第二項の規定により算定した費用の額
五令第十七条の六第一項第一号ホに掲げる金額当該療養(食事療養を除く。)について国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
六令第十七条の六第一項第一号ヘに掲げる金額国家公務員共済組合法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額
2令第十七条の六の二第一項第五号に規定する防衛省令で定めるものは、令第十七条の六第一項の規定又は国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十七条の六の三第一項第五号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3令第十七条の六の二第五項第二号に規定する防衛省令で定めるものに係る療養は、健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定めるものに係る療養とする。
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第十八条実施機関の長は、第六項の規定による認定を受けている場合を除き、自衛官等の標準報酬月額に基づき、令第十七条の六の三第一項第一号から第四号までの規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を行わなければならない。ただし、この項の規定による認定を受けた者が第六項の規定による認定を受けるに至ったときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。
2実施機関の長は、前項の規定による認定を受けた者であって資格確認書の交付又は提供を受けているものから別紙様式第八の限度額適用認定証交付申請書の提出があったときは、同項の規定による認定を受けた者に対して別紙様式第九の自衛官限度額適用認定証を交付しなければならない。
3自衛官限度額適用認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、自衛官限度額適用認定証を実施機関の長に返納しなければならない。
一自衛官等としての身分を失ったとき(令第十七条の七各項の規定により継続して療養の給付等を受けているときを除く。)。
二自衛官等が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることとなったとき。
三第一項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。
四令第十七条の六の三第一項第一号に掲げる者が令第十七条の六の二第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十七条の六の三第一項第二号に掲げる者が令第十七条の六の二第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十七条の六の三第一項第三号に掲げる者が令第十七条の六の二第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十七条の六の三第一項第四号に掲げる者が令第十七条の六の二第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。
4第一項の規定による認定を受け、特定医療機関等又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)から療養を受けようとする者は、第八条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第十四条第二項に規定する方法により自衛官等であることの確認を受ける場合において、当該医療機関等から第一項の規定による認定を受けていることの確認を求められたときは、自衛官限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
5前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく自衛官限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
6令第十七条の六の三第一項第五号に規定する防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けようとする自衛官等は、別紙様式第十の限度額適用・標準負担額減額認定申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、実施機関の長に提出しなければならない。
7実施機関の長は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた自衛官等であって、資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第十一の自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「限度額適用証」という。)を交付しなければならない。
8限度額適用証の交付を受けた自衛官等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、限度額適用証を実施機関の長に返納しなければならない。
一自衛官等としての身分を失ったとき(令第十七条の七各項の規定により継続して療養の給付等を受けているときを除く。)。
二自衛官等が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療を受けることとなったとき。
三令第十七条の六の三第一項第五号に掲げる者が令第十七条の六の二第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき。
9認定を受け、医療機関等から令第十七条の六の三各項に規定する療養を受けようとする者は、第八条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第十四条第二項に規定する方法により自衛官等であることの確認を受ける場合において、当該医療機関等から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
10前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく限度額適用証を当該医療機関等に提出しなければならない。
11令第十七条の六の三第三項及び第四項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第五項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
(一部負担金等払戻金)
第十九条実施機関の長は、自衛官等が支払った一部負担金等の額(同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る令第十七条の六第一項第一号イからニまでのいずれかに掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を一部負担金等払戻金として当該自衛官等に支給する。ただし、第一号に定める額が千円に満たない場合は、この限りでない。
一一部負担金等の額が二万五千円(当該療養について令第十七条の六第一項の規定による高額療養費が支給される場合(次号に該当する場合を除く。)にあっては、当該高額療養費の額に二万五千円を加えた額)を超える場合その超える額
二二件以上の一部負担金等の額を合算して令第十七条の六第一項の規定による高額療養費が支給される場合であって、当該合算した額から当該高額療養費の額を控除した額が五万円を超える場合その超える額
2前項の規定は、自衛官等が支払った一部負担金等の額及び当該自衛官等の被扶養者が支払った令第十七条の六第一項第一号ホ又はヘに掲げる金額を合算して同項の規定による高額療養費及び国家公務員共済組合法第六十条の二の規定による高額療養費が支給される場合には適用せず、実施機関の長は、当該合算した額からこれらの規定による高額療養費の額を控除した額(以下この項において「差引負担合算額」という。)が五万円を超える場合には、その超える額に、一部負担金等の額から同項の規定による高額療養費の額を控除した額が差引負担合算額に占める割合を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を一部負担金等払戻金として当該自衛官等に支給する。
3療養を受けた月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。)が五十三万円以上である自衛官等に対する前二項の規定の適用については、第一項第一号中「二万五千円」とあるのは「五万円」と、同項第二号及び前項中「五万円」とあるのは「十万円」とする。
4第一項第一号の一部負担金等の額又は同項第二号若しくは第二項の合算した額の全部又は一部について、他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額が含まれる場合における第一項及び第二項の適用については、第一項第一号中「一部負担金等の額」とあるのは「一部負担金等の額から他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額を控除した額」と、同項第二号中「合算した額から」とあるのは「合算した額から他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額を控除した額から、更に」と、第二項中「合算した額からこれら」とあるのは「合算した額から他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額を控除した額から、更に同項の規定による高額療養費の額及び同条」とする。
5第一項又は第二項の規定により一部負担金等払戻金の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第十二の一部負担金等払戻金請求書を実施機関の長に提出しなければならない。
(給付制限)
第二十条第二条第二項の規定により委任を受けた者(同条第四項各号に掲げる者については、その者の現住所を担当区域とする地方協力本部長をいう。第三項において同じ。)は、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかった場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したと認めるときは、その者を管轄区分とする実施機関の長に対して、速やかにその旨を届け出なければならない。
一故意の犯罪行為により、正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかったことにより、又は故意若しくは重大な過失により、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合
二正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかったことにより、又は重大な過失により、疾病の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合
三正当な理由がなくて実施機関の長が行う診断を拒否した場合
2実施機関の長は、前項の届出を受けた場合には、速やかにこれを審査し、その届出の内容が真実であると認めたときは、その自衛官等がその事実に該当した日以後の期間に係るその療養に要した費用の全部又は一部を、国費をもって負担しないように指示しなければならない。
3第二条第二項の規定により委任を受けた者は、前項の指示を受けた場合には、これに従わなければならない。
4実施機関の長は、自衛官等が令第十七条の八第一項から第三項までの規定のいずれかに該当したと認めたときは、その自衛官等がその事実に該当した日以後の期間に係るその療養に要した費用の全部又は一部を、国費をもって負担してはならない。
5実施機関の長は、自衛官にあっては第一号に掲げる休職にされている場合、学生又は生徒にあっては第二号に掲げる休学にされている場合において、それぞれ公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかって療養を受けることを求めたときには、その休職又は休学の期間に係るその療養に要した費用を、国費をもって負担してはならない。ただし、その者がその休職又は休学にされた際、療養を受けているときは、令第十七条の七各項に規定する期間、継続して療養を行うことができる。
一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条各号又は自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五十六条第一号若しくは第二号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされている場合(俸給の全部又は一部が支給されている場合を除く。)
二自衛隊法第四十八条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当して休学にされている場合(学生手当又は生徒手当の全部又は一部が支給されている場合を除く。)