第十条確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。
一本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
二確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
三預貯金者等又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第八条に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。)
四預貯金者等又は代理人等の本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付
五第三条第一項第一号ロ若しくはチからヌまで(これらの規定を第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第六条第二項の規定により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が申出等関係文書を送付した日付
六第三条第一項第一号ホ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付
七第三条第一項第一号ヘ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報の送信を受けた日付
八第三条第一項第一号ト(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報の送信を受けた日付及び同号ト(1)又は(2)に掲げる行為を行った日付
九第三条第一項第一号チ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付
十第三条第一項第二号ロに規定する方法により預貯金者等の本人確認を行ったときは、金融機関等が登記情報の送信を受けた日付
十一第三条第一項第二号ハに規定する方法により預貯金者等の本人確認を行ったときは、金融機関等が公表事項を確認した日付
十二第三条第四項又は第六条第四項の規定により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付
十五預貯金者等又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
十六本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第三条第二項(第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者等又は代理人等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
十七本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第三条第三項若しくは第六条第三項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて申出等関係文書を送付したとき又は第三条第四項若しくは第六条第四項の規定により第三条第四項第三号若しくは第六条第四項第三号に規定する場所に赴いて申出等関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
十八預貯金者等の本人特定事項(預貯金者等が国等である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項)
十九代理人等により法第三条第一項の申出等が行われたときは、当該代理人等の本人特定事項、当該代理人等と預貯金者等との関係及び当該代理人等が預貯金者等のために法第三条第一項の申出等の任に当たっていると認めた理由
二十預貯金者等が自己の氏名及び名称と異なる名義を法第三条第一項の申出等に用いるときは、当該名義並びに預貯金者等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由
二十一確認記録を検索するための口座番号その他の事項