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令和六年原子力規制委員会規則第四号

国際規制物資の使用等に関する規則

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の三第四項から第九項まで、第六十一条の四、第六十一条の五第一項、第六十一条の七、第六十一条の八第一項、第六十一条の八の二第一項及び第二項、第六十一条の九の二第一項及び第三項、第六十一条の九の三第一項、第六十一条の九の四第二項、第四項及び第五項、第六十一条の十六第二項、第六十一条の二十三の二、第六十一条の二十三の三第二項、第六十一条の二十三の四、第六十一条の二十三の七第一項及び第四項、第六十一条の二十三の八第二項、第六十一条の二十三の十七第一項及び第二項、第六十一条の二十三の十八第二項、第六十一条の二十三の二十一並びに第六十八条第十項並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第五十七条第二項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、国際規制物資の使用等に関する規則(昭和三十六年総理府令第五十号)の全部を改正する規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条)
  • 第二章 国際規制物資の使用等に関する規制(第二条〜第十九条)
  • 第三章 指定情報処理機関(第二十条〜第二十四条)
  • 第四章 指定保障措置検査等実施機関(第二十五条〜第四十七条)
  • 第五章 雑則(第四十八条〜第五十一条)
  • 附則

第一章 総則

(定義)

第一条この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一「核燃料物質」とは、法第二条第二項に規定する核燃料物質のうち、国際規制物資に該当するものをいう。
二「核原料物質」とは、法第二条第三項に規定する核原料物質のうち、国際規制物資に該当するものをいう。
三「製錬事業者」とは、法第六条第一項に規定する製錬事業者(法第十二条の七第一項に規定する旧製錬事業者等を含む。)であって、国際規制物資を製錬の事業の用に供するものをいう。
四「加工事業者」とは、法第十六条第一項に規定する加工事業者(法第二十二条の九第一項に規定する旧加工事業者等を含む。)であって、国際規制物資を加工の事業の用に供するものをいう。
五「試験研究用等原子炉設置者」とは、法第二十三条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉設置者(法第四十三条の三の三第一項に規定する旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)であって、国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供するものをいう。
六「発電用原子炉設置者」とは、法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者(法第四十三条の三の三十五第一項に規定する旧発電用原子炉設置者等を含む。)であって、国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供するものをいう。
七「使用済燃料貯蔵事業者」とは、法第四十三条の七第一項に規定する使用済燃料貯蔵事業者(法第四十三条の二十八第一項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。)であって、国際規制物資を貯蔵するものをいう。
八「再処理事業者」とは、法第四十四条の四第一項に規定する再処理事業者(法第五十一条第一項に規定する旧再処理事業者等を含む。)であって、国際規制物資を再処理の事業の用に供するものをいう。
九「廃棄事業者」とは、法第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者(法第五十一条の二十六第一項に規定する旧廃棄事業者等を含む。)であって、国際規制物資を廃棄するものをいう。
十「使用者」とは、法第五十五条第一項に規定する使用者(法第五十七条の六第一項に規定する旧使用者等を含む。)であって、国際規制物資を第五十二条第一項の許可を受けた使用の目的に使用するものをいう。
十一「国際規制物資使用者」とは、法第六十一条の五第一項に規定する国際規制物資使用者(法第六十一条の九の三第一項に規定する旧国際規制物資使用者等を含む。第十六条第二項を除き、以下同じ。)をいう。
十二「原子力利用国際規制物資使用者」とは、国際規制物資使用者であって、追加議定書第十八条aに規定する核燃料サイクル関連の研究開発活動において核燃料物質を使用するものをいう。
十三「非原子力利用国際規制物資使用者」とは、国際規制物資使用者であって、原子力利用国際規制物資使用者以外のものをいう。
十四「非原子力利用国際規制物資輸出入者」とは、非原子力利用国際規制物資使用者であって、核燃料物質の輸出又は輸入を行おうとするものをいう。
十五「核燃料物質計量管理区域」とは、保障措置協定第九十八条Mに規定する物質収支区域をいう。
十六「国際規制物資計量管理区域」とは、国際規制物資(核燃料物質を除く。)の収支を算定するために工場又は事業所内に設定される区域をいう。
十七「在庫変動」とは、保障措置協定第九十八条J(a)に規定する増加又は同条J(b)に規定する減少その他の核燃料物質計量管理区域における核燃料物質の増加又は減少をいう。
十八「バッチ」とは、保障措置協定第九十八条Cに規定するバッチをいう。
十九「実在庫量」とは、保障措置協定第九十八条Pに規定する実在庫の量をいう。
二十「実効値」とは、核燃料物質について、次に掲げるところにより算定した数値をいう。
イプルトニウムにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値
ロ濃縮度(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率をいう。以下同じ。)が百分の一以上であるウランにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に当該濃縮度の二乗を乗じて得られた数値
ハ濃縮度が千分の五を超え、百分の一に達しないウランにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に一万分の一を乗じて得られた数値
ニ濃縮度が千分の五以下のウラン又はトリウムにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に十万分の五を乗じて得られた数値
ホイからニまでに掲げる物質の一又は二以上を含むものにあっては、当該物質ごとに、それぞれイからニまでに掲げるところにより算出される数値を合計した数値
二十一「燃料体」とは、原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。
二十二「特定燃料体」とは、燃料体であって、原子炉(臨界実験装置を除く。)で使用されるもののうち、プルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)をいう。
二十三「主要測定点」とは、保障措置協定第九十八条Kに規定する主要測定点をいう。
二十四「帳簿検査」とは、帳簿その他の書類を確認することをいう。
二十五「員数検査」とは、核燃料物質計量管理区域内に存在する核燃料物質について、その所在場所における員数を確認することをいう。
二十六「機器検査」とは、核燃料物質の計量及び管理に用いる機器(原子力規制委員会が所有しているもの及び国際原子力機関が所有しているものを除く。)について、当該核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができる状態に維持されていることを確認することをいう。
二十七「非破壊検査」とは、核燃料物質計量管理区域内に存在する核燃料物質の種類又は量について、非破壊測定により確認することをいう。
二十八「試料提出」とは、核燃料物質その他の必要な試料を提出させることをいう。
二十九「封印監視」とは、封印若しくは装置の取付け若しくは取り外し、取り付けられた封印若しくは装置の健全性の確認又は装置による記録の確認若しくは回収を行うことをいう。
三十「サイト」とは、追加議定書第十八条bに規定するサイトをいう。

第二章 国際規制物資の使用等に関する規制

(国際規制物資の使用の許可の申請)

第二条法第六十一条の三第二項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一法第六十一条の三第二項第三号の国際規制物資の種類及び数量については、当該国際規制物資に係る国際約束(保障措置協定を除く。)の締約相手国(国際機関を含むものとし、当該締約相手国又は国際機関が複数ある場合にあっては、当該複数の締約相手国又は国際機関。以下「供給当事国」という。)ごとに明らかにして記載すること。
二法第六十一条の三第二項第五号の予定使用期間については、国際規制物資の種類ごとに記載すること。
三法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者が法第六十一条の四第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨を記載すること。

(国際規制物資の使用の届出)

第三条法第六十一条の三第四項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二工場又は事業所の名称及び所在地
三国際規制物資の種類及び数量
四予定使用期間
2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

(国際規制物資の貯蔵の届出)

第四条法第六十一条の三第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二事業所の名称及び所在地
三国際規制物資の種類及び数量
四予定される貯蔵の期間
2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

(国際規制物資の廃棄の届出)

第五条法第六十一条の三第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二事業所の名称及び所在地
三国際規制物資の種類及び数量
四予定される廃棄の期間
2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

(許可の取消し等に伴う届出)

第六条法第六十一条の三第七項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二工場又は事業所の名称及び所在地
三国際規制物資の種類及び数量
四予定使用期間
2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3法第六十一条の三第七項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。
第七条法第六十一条の三第八項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二事業所の名称及び所在地
三国際規制物資の種類及び数量
四予定される貯蔵の期間
2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3法第六十一条の三第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。
第八条法第六十一条の三第九項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二事業所の名称及び所在地
三国際規制物資の種類及び数量
四予定される廃棄の期間
2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3法第六十一条の三第九項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。

(法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

第九条法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(国際規制物資の使用に係る変更の届出)

第十条法第六十一条の五第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二使用の場所
三変更の内容
四変更の理由
五変更の予定年月日

(合併及び分割の認可の申請)

第十一条法第六十一条の五の二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二使用の場所
三合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により国際規制物資を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
四合併又は分割の方法及び条件
五合併又は分割の理由
六合併又は分割の時期
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二前項第三号に規定する法人が法第六十一条の四第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

(記録)

第十二条法第六十一条の七に規定する記録は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、同表の第二欄に掲げる記録事項について、同表の第三欄に掲げるところに従って記録し、同表の第四欄に掲げる期間、これを保存しなければならない。
区分記録事項記録すべき場合保存期間
製錬事業者一 核原料物質又は核燃料物質の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
二 核原料物質又は核燃料物質の種類別の廃棄の数量又は損失(事故損失を除く。)の数量及び理由毎月一回十年間
三 核原料物質又は核燃料物質の種類別の事故損失の数量及び理由事故損失の都度十年間
四 核原料物質又は核燃料物質の種類別の計量における誤差に基づく増減その他の増減の数量及び理由毎月一回十年間
五 核原料物質又は核燃料物質の種類別の月間の生産量又は消費量毎月一回十年間
六 核原料物質又は核燃料物質の種類別の在庫量毎月一回十年間
加工事業者一 核燃料物質の種類別の受入れ又は払出しに係る在庫変動の量及びその原因在庫変動の都度十年間
二 核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとった措置の内容在庫変動の都度十年間
三 前二号に掲げる在庫変動以外の核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行う場合にあっては、当該月において当該実在庫量の確認の開始前及び終了後それぞれ一回)十年間
四 核燃料物質の種類別の受払間差異(払出しに係る相手方から払出量として通知された量と受入れに係る核燃料物質計量管理区域において測定された量との差をいう。以下同じ。)受払間差異の確認の都度十年間
五 在庫変動を伴わないバッチの組替え(以下「リバッチング」という。)の内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量リバッチングの都度十年間
六 核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとった手続に関する事項実在庫量の確認の都度十年間
七 核燃料物質の種類別の在庫差(帳簿上の在庫量と実在庫量との差をいう。以下同じ。)在庫差の確認の都度十年間
八 燃料要素中の核燃料物質の種類別の量燃料要素の被覆の完了の都度十年間
九 燃料集合体中の核燃料物質の種類別の量燃料集合体の組立ての完了の都度十年間
十 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録校正の都度十年間
十一 試料の採取及び分析の記録採取及び分析の都度十年間
十二 核燃料物質の月間の加工数量毎月一回十年間
十三 設備(国際規制物資であるものに限る。この表の再処理事業者の項第十号に掲げる設備を除き、以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
十四 設備の種類別の損失の数量及び理由損失の都度十年間
十五 設備の種類別の廃棄の数量及び方法廃棄の都度十年間
十六 設備の種類別の使用の状況の変化使用の状況の変化の都度十年間
十七 設備の種類別の在庫量毎年一回十年間
試験研究用等原子炉設置者一 核燃料物質の種類別の受入れ又は払出しに係る在庫変動の量及びその原因在庫変動の都度十年間
二 核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとった措置の内容在庫変動の都度十年間
三 前二号に掲げる在庫変動以外の核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行う場合にあっては、当該月において当該実在庫量の確認の開始前及び終了後それぞれ一回)十年間
四 原子炉への燃料体の種類別の挿入量挿入の都度取出後十年間
五 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量毎月一回十年間
六 使用済燃料の種類別の取出量取出しの都度十年間
七 取り出した使用済燃料の燃焼度取出しの都度又は毎月一回十年間
八 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置配置又は配置替えの都度五年間
九 払い出す使用済燃料の原子炉からの取出しから払出しまでの期間払出しの都度十年間
十 核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとった手続に関する事項実在庫量の確認の都度十年間
十一 核燃料物質の種類別の在庫差在庫差の確認の都度十年間
十二 減速材物質(国際規制物資であるものに限る。以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
十三 減速材物質の種類別の事故損失その他の損失の数量及び理由損失の都度十年間
十四 減速材物質の種類別の廃棄の数量及び方法廃棄の都度十年間
十五 減速材物質の種類別の使用の状況の変化使用の状況の変化の都度十年間
十六 減速材物質の種類別の在庫量毎月一回十年間
十七 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度連続して十年間
十八 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量運転中一時間ごと十年間
十九 原子炉(臨界実験装置を除く。)内における燃料体の配置配置又は配置替えの都度取出後十年間
二十 原子炉(臨界実験装置に限る。)内における燃料体、減速材、反射材及び原子核分裂の連鎖反応の反応度を変化させる実験のために挿入する物質の種類、数量及び配置配置又は配置替えの都度取出後十年間
二十一 運転開始、緊急遮断及び運転停止の時刻運転開始、緊急遮断又は運転停止の都度十年間
二十二 設備の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
二十三 設備の種類別の損失の数量及び理由損失の都度十年間
二十四 設備の種類別の廃棄の数量及び方法廃棄の都度十年間
二十五 設備の種類別の使用の状況の変化使用の状況の変化の都度十年間
二十六 設備の種類別の在庫量毎年一回十年間
発電用原子炉設置者一 核燃料物質の種類別の受入れ又は払出しに係る在庫変動の量及びその原因在庫変動の都度十年間
二 核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとった措置の内容在庫変動の都度十年間
三 前二号に掲げる在庫変動以外の核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行う場合にあっては、当該月において当該実在庫量の確認の開始前及び終了後それぞれ一回)十年間
四 原子炉への燃料体の種類別の挿入量挿入の都度取出後十年間
五 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量毎月一回十年間
六 使用済燃料の種類別の取出量取出しの都度十年間
七 取り出した使用済燃料の燃焼度取出しの都度又は毎月一回十年間
八 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置配置又は配置替えの都度五年間
九 払い出す使用済燃料の原子炉からの取出しから払出しまでの期間払出しの都度十年間
十 核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとった手続に関する事項実在庫量の確認の都度十年間
十一 核燃料物質の種類別の在庫差在庫差の確認の都度十年間
十二 減速材物質の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
十三 減速材物質の種類別の事故損失その他の損失の数量及び理由損失の都度十年間
十四 減速材物質の種類別の廃棄の数量及び方法廃棄の都度十年間
十五 減速材物質の種類別の使用の状況の変化使用の状況の変化の都度十年間
十六 減速材物質の種類別の在庫量毎月一回十年間
十七 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度連続して十年間
十八 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量運転中一時間ごと十年間
十九 原子炉内における燃料体の配置配置又は配置替えの都度取出後十年間
二十 運転開始、緊急遮断及び運転停止の時刻運転開始、緊急遮断又は運転停止の都度十年間
二十一 設備の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
二十二 設備の種類別の損失の数量及び理由損失の都度十年間
二十三 設備の種類別の廃棄の数量及び方法廃棄の都度十年間
二十四 設備の種類別の使用の状況の変化使用の状況の変化の都度十年間
二十五 設備の種類別の在庫量毎年一回十年間
使用済燃料貯蔵事業者一 核燃料物質の種類別の受入れ又は払出しに係る在庫変動の量及びその原因在庫変動の都度十年間
二 核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとった措置の内容在庫変動の都度十年間
三 前二号に掲げる在庫変動以外の核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行う場合にあっては、当該月において当該実在庫量の確認の開始前及び終了後それぞれ一回)十年間
四 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量毎月一回十年間
五 使用済燃料の燃焼度受入れの都度十年間
六 使用済燃料貯蔵施設内における燃料体の配置配置又は配置替えの都度五年間
七 払い出す使用済燃料の原子炉からの取出しから払出しまでの期間払出しの都度十年間
八 核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとった手続に関する事項実在庫量の確認の都度十年間
九 核燃料物質の種類別の在庫差在庫差の確認の都度十年間
十 設備の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
十一 設備の種類別の損失の数量及び理由損失の都度十年間
十二 設備の種類別の廃棄の数量及び方法廃棄の都度十年間
十三 設備の種類別の使用の状況の変化使用の状況の変化の都度十年間
十四 設備の種類別の在庫量毎年一回十年間
再処理事業者一 核燃料物質の種類別の在庫変動(次号に掲げる事故損失に係る在庫変動を除く。)の量及びその原因並びに核燃料物質を含む溶液の体積及び密度等を測定する機器の精度を維持するためにとった手続在庫変動の都度十年間
二 核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとった措置の内容在庫変動の都度十年間
三 核燃料物質の種類別の受払間差異受払間差異の確認の都度十年間
四 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量リバッチングの都度十年間
五 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置配置又は配置替えの都度五年間
六 核燃料物質の種類別の実在庫量、核燃料物質を含む溶液の体積及び密度等並びに実在庫量の確認のためにとった手続実在庫量の確認の都度十年間
七 核燃料物質の種類別の在庫差在庫差の確認の都度十年間
八 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録校正の都度十年間
九 試料の採取及び分析の記録採取及び分析の都度十年間
十 計量管理上特に管理を必要とする設備への核燃料物質の種類別の挿入量及び挿入の日時挿入の都度十年間
十一 再処理施設の操作開始及び操作停止の時刻操作開始又は操作停止の都度十年間
十二 設備の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
十三 設備の種類別の損失の数量及び理由損失の都度十年間
十四 設備の種類別の廃棄の数量及び方法廃棄の都度十年間
十五 設備の種類別の使用の状況の変化使用の状況の変化の都度十年間
十六 設備の種類別の在庫量毎年一回十年間
廃棄事業者一 核燃料物質の種類別の在庫変動(次号に掲げる事故損失に係る在庫変動を除く。)の量及びその原因在庫変動の都度十年間
二 核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとった措置の内容在庫変動の都度十年間
三 核燃料物質の種類別の受払間差異受払間差異の確認の都度十年間
四 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量リバッチングの都度十年間
五 核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとった手続に関する事項実在庫量の確認の都度十年間
六 核燃料物質の種類別の在庫差在庫差の確認の都度十年間
七 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録校正の都度十年間
八 試料の採取及び分析の記録採取及び分析の都度十年間
九 国際規制物資(核燃料物質を除く。以下この項において同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
十 国際規制物資の種類別の損失の数量及び理由損失の都度十年間
十一 国際規制物資の種類別の廃棄の数量及び方法廃棄の都度十年間
十二 国際規制物資の種類別の在庫量毎月一回十年間
使用者一 核燃料物質の種類別の受入れ又は払出しに係る在庫変動の量及びその原因在庫変動の都度十年間
二 核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとった措置の内容在庫変動の都度十年間
三 前二号に掲げる在庫変動以外の核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行う場合にあっては、当該月において当該実在庫量の確認の開始前及び終了後それぞれ一回)十年間
四 核燃料物質の種類別の受払間差異受払間差異の確認の都度十年間
五 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量リバッチングの都度十年間
六 核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとった手続に関する事項実在庫量の確認の都度十年間
七 核燃料物質の種類別の在庫差在庫差の確認の都度十年間
八 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録校正の都度十年間
九 試料の採取及び分析の記録採取及び分析の都度十年間
十 設備の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
十一 設備の種類別の損失の数量及び理由損失の都度十年間
十二 設備の種類別の廃棄の数量及び方法廃棄の都度十年間
十三 設備の種類別の使用の状況の変化使用の状況の変化の都度十年間
十四 設備の種類別の在庫量毎年一回十年間
原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者一 核燃料物質の種類別の受入れ又は払出しに係る在庫変動の量及びその原因在庫変動の都度十年間
二 核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとった措置の内容在庫変動の都度十年間
三 前二号に掲げる在庫変動以外の核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行う場合にあっては、当該月において当該実在庫量の確認の開始前及び終了後それぞれ一回)十年間
四 核燃料物質の種類別の受払間差異受払間差異の確認の都度十年間
五 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量リバッチングの都度十年間
六 核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとった手続に関する事項実在庫量の確認の都度十年間
七 核燃料物質の種類別の在庫差在庫差の確認の都度十年間
八 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録校正の都度十年間
九 試料の採取及び分析の記録採取及び分析の都度十年間
十 国際規制物資(核燃料物質を除く。以下この項において同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
十一 国際規制物資の種類別の損失の数量及び理由損失の都度十年間
十二 国際規制物資の種類別の廃棄の数量及び方法廃棄の都度十年間
十三 国際規制物資の種類別の使用の状況の変化使用の状況の変化の都度十年間
十四 国際規制物資の種類別の在庫量毎年一回十年間
非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者一 国際規制物資の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
二 国際規制物資の種類別の消費、損失、廃棄その他の増減の数量及び理由毎月一回十年間
三 国際規制物資の種類別の在庫量毎月一回十年間
2前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
3次に掲げる記録事項を記録する場合には、バッチ(バッチのほかに、より細分化した単位を核燃料物質の計量及び管理に用いる場合にあっては、当該単位(以下「単位体」という。))ごとに記載しなければならない。
一第一項の表の加工事業者の項第一号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる記録事項
二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第十号まで及び第十九号に掲げる記録事項
三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第十号まで及び第十九号に掲げる記録事項
四第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第八号までに掲げる記録事項
五第一項の表の再処理事業者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項
六第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第五号までに掲げる記録事項
七第一項の表の使用者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項
八第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項
4次に掲げる記録事項を記録する場合には、ウラン、トリウム、プルトニウム及び特定核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム二四一をいう。)の種類別に記載しなければならない。
一第一項の表の加工事業者の項第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる記録事項
二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第三号まで、第五号及び第十号に掲げる記録事項
三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第三号まで、第五号及び第十号に掲げる記録事項
四第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる記録事項
五第一項の表の再処理事業者の項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる記録事項
六第一項の表の廃棄事業者の項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる記録事項
七第一項の表の使用者の項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる記録事項
八第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる記録事項
5次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記録事項のほか、在庫変動、実在庫量、加工工程、再処理工程、廃棄物管理に係る処理工程、使用等の状況を説明するために必要な核燃料物質の組成、形状、濃縮度等の事項であって、国際約束に基づく保障措置その他の規制の円滑な適用に資するために必要なものを併せて記載しなければならない。
一第一項の表の加工事業者の項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる記録事項
二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる記録事項
三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる記録事項
四第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる記録事項
五第一項の表の再処理事業者の項第一号、第二号及び第五号に掲げる記録事項
六第一項の表の廃棄事業者の項第一号、第二号及び第五号に掲げる記録事項
七第一項の表の使用者の項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる記録事項
八第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる記録事項
6次に掲げる記録事項を記録した後、核燃料物質又は減速材物質に係る測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、当該記録事項を修正しなければならない。この場合において、修正後の記録事項のほか、修正の事由を併せて記載しなければならない。
一第一項の表の加工事業者の項第一号から第十二号までに掲げる記録事項
二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第十二号から第十六号までに掲げる記録事項
三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第十二号から第十六号までに掲げる記録事項
四第一項の表の再処理事業者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項
五第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第八号までに掲げる記録事項
六第一項の表の使用者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項
七第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項
八第一項の表の非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者の項第一号から第三号までに掲げる記録事項
7次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記載事項のほか、国際規制物資の供給当事国に関する事項を併せて記載しなければならない。
一第一項の表の加工事業者の項第一号から第九号まで及び第十一号から第十七号までに掲げる記録事項
二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第六号まで、第十号から第十六号まで、第二十号及び第二十二号から第二十六号までに掲げる記録事項
三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第六号まで、第十号から第十六号まで及び第二十一号から第二十五号までに掲げる記録事項
四第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる記録事項
五第一項の表の再処理事業者の項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号、第十号及び第十二号から第十六号までに掲げる記録事項
六第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる記録事項
七第一項の表の使用者の項第一号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる記録事項
八第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる記録事項

(電磁的方法による保存)

第十三条法第六十一条の七に規定する記録は、前条第一項の表の第二欄に掲げる記録事項について、それぞれ同表の第三欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第三十八条第一項及び第五十一条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の第四欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(計量管理規定)

第十四条法第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
区分事項
核燃料物質の使用(使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵及び廃棄事業者による廃棄を含む。)を行う場合(非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者が核燃料物質の使用を行う場合を除く。)一 核燃料物質の計量及び管理を行う者の職務並びに組織に関すること。二 核燃料物質計量管理区域の設定及び当該核燃料物質計量管理区域に付する符号に関すること。三 主要測定点の設定及び当該主要測定点に付する符号に関すること。四 核燃料物質をバッチに区分する方法及び当該方法により区分したバッチの符号の付し方に関すること。五 バッチに区分した核燃料物質の組成、形状等を表す略号に関すること。六 核燃料物質の核燃料物質計量管理区域への受入れ、核燃料物質計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。七 前号に掲げる場合のほか、核的生成、核的損耗、事故損失等により核燃料物質に増加又は減少が生じた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。八 実在庫量の確認の方法に関すること。九 主要測定点における核燃料物質の測定の方法及び測定機器の管理に関すること。十 核燃料物質の在庫変動量、受払間差異、リバッチングの量、実在庫量、在庫差又は試料の採取及び分析に係る量を種類別に記録する場合の供給当事国に関する事項を記載する方法に関すること。十一 核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳の変更が生じた場合の記録の方法に関すること。十二 前二号に定めるもののほか、核燃料物質の計量及び管理に関する記録に関すること。十三 その他核燃料物質の計量及び管理に関し必要な事項
非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者が核燃料物質の使用を行う場合一 核燃料物質の計量及び管理を行う者の職務並びに組織に関すること。二 核燃料物質計量管理区域の設定及び当該核燃料物質計量管理区域に付する符号に関すること。三 核燃料物質の核燃料物質計量管理区域への受入れ、核燃料物質計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。四 前号に掲げる場合のほか、消費、事故損失等により核燃料物質に増加又は減少が生じた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。五 核燃料物質の計量及び管理に関する記録に関すること。六 その他核燃料物質の計量及び管理に関し必要な事項
国際規制物資(核燃料物質を除く。以下この表において同じ。)の使用を行う場合一 国際規制物資の計量及び管理を行う者の職務並びに組織に関すること。二 国際規制物資計量管理区域の設定及び当該国際規制物資計量管理区域に付する符号に関すること。三 設備を同定する方法及び当該方法により同定した設備の符号の付し方に関すること。四 国際規制物資の国際規制物資計量管理区域への受入れ、国際規制物資計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該国際規制物資の計量及び管理に関すること。五 前号に掲げる場合のほか、消費、事故損失等により国際規制物資に増加又は減少が生じた場合の当該国際規制物資の計量及び管理に関すること。六 国際規制物資の計量及び管理に関する記録に関すること。七 その他国際規制物資の計量及び管理に関し必要な事項

(保障措置検査)

第十五条保障措置検査は、次に掲げる者について、保障措置協定第三十九条に規定する補助取極の定めるところに従い、次項各号に掲げる検査を行うことにより実施する。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六廃棄事業者
七使用者
八原子力利用国際規制物資使用者
九非原子力利用国際規制物資輸出入者
2法第六十一条の八の二第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二帳簿検査
三員数検査
四機器検査
五非破壊検査
六試料提出
七封印監視
八加工事業者が濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を有する場合にあっては、これらの施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査
九使用者が前号に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設を有する場合にあっては、当該施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査
十再処理施設について、当該施設の操業状況を確認するための検査

(使用の廃止等の届出)

第十六条法第六十一条の九の二第一項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資のすべての使用を廃止した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二工場又は事業所の名称及び所在地
三使用の許可の年月日
四廃止の年月日
五廃止の理由
2法第六十一条の九の二第三項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二工場又は事業所の名称及び所在地
三国際規制物資使用者が解散し又は死亡した年月日
四解散の理由

(使用の廃止等に伴う措置)

第十七条旧国際規制物資使用者等は、法第六十一条の九の三第一項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。

(国際特定活動の届出)

第十八条法第六十一条の九の四第二項第三号に規定する原子力規制委員会規則で定める概要は、次の各号に掲げるものとする。
一国際特定活動の規模(一年間に生産することができる資材又は設備(追加議定書附属書Ⅰ(xv)に規定するホットセルを含む。次号及び第四十八条第三十一項において同じ。)の数量を含む。)
二国際特定活動に係る資材又は設備の品質及び用途
三国際特定活動が行われる場所であって追加議定書第七条に規定する管理されたアクセスの可能性がある場所及びその理由

(国際特定活動の終了等の届出)

第十九条法第六十一条の九の四第四項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動を終えた日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二工場又は事業所の名称及び所在地
三法第六十一条の九の四第一項の規定による届出の年月日
四国際特定活動を終えた年月日
五国際特定活動を終えた理由
2法第六十一条の九の四第五項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動実施者が解散し、又は死亡した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二工場又は事業所の名称及び所在地
三国際特定活動実施者が解散し又は死亡した年月日
四解散の理由

第三章 指定情報処理機関

(解析の方法)

第二十条核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五十七条第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、工場又は事業所において在庫差が発生した場合において当該工場又は事業所に係る核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認することに資するために行う解析の方法であって、原子力規制委員会が指定するものとする。

(指定の申請)

第二十一条法第六十一条の十一の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地
三行おうとする情報処理業務の内容
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款及び登記事項証明書
二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四次に掲げる事項を記載した書面
イ役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
ロ情報処理業務を実施する主たる技術者の数及び経歴
ハ情報処理業務の実施に使用する電子計算機等の設備の概要、所在場所及び所有又は借入れの別
ニ国際約束に基づく保障措置に係る情報処理の技術その他の技術の研究及び開発の実績
ホ情報処理業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要

(業務規定)

第二十二条法第六十一条の十六第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一情報処理業務を実施する者の配置に関すること。
二情報処理業務を実施する場合に使用する設備に関すること。
三受託した情報処理業務に関する結果の報告に関すること。
四情報処理業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
五その他情報処理業務に関し必要な事項
2指定情報処理機関は、法第六十一条の十六第一項の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項について業務規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(事業計画等の認可の申請)

第二十三条指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、事業計画書及び収支予算書を添付した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一変更の内容
二変更しようとする年月日
三変更の理由

(業務の休廃止の許可の申請)

第二十四条指定情報処理機関は、法第六十一条の二十の規定により情報処理業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二休止又は廃止にしようとする情報処理業務の範囲又は内容
三休止又は廃止の年月日
四休止の期間
五休止又は廃止の理由

第四章 指定保障措置検査等実施機関

(指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲)

第二十五条原子力規制委員会は、法第六十一条の二十三の二の規定により、保障措置検査等実施業務のうち保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除き、指定保障措置検査等実施機関に行わせることができる。

(指定の申請)

第二十六条法第六十一条の二十三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一定款及び登記事項証明書
二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四次に掲げる事項を記載した書面
イ役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
ロ保障措置検査員の氏名及び略歴
ハ試料試験(法第六十一条の二十三の二第二号に規定する試料の試験をいう。以下同じ。)を実施する主たる技術者の数及び経歴
ニ保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることの説明
ホ保障措置検査等実施業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
2法第六十一条の二十三の三第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一行おうとする保障措置検査等実施業務の内容
二保障措置検査等実施業務を開始しようとする年月日

(保障措置検査員の条件)

第二十七条法第六十一条の二十三の四第一号の原子力規制委員会規則で定める条件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校において理科系統の学科を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等(保障措置検査、法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置の実施のために行うものに限る。)及び同条第四項の規定による立入検査をいう。次号において同じ。)の実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
二学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
三学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
四前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者

(保障措置検査員の数)

第二十八条法第六十一条の二十三の四第一号の原子力規制委員会規則で定める数は、十二名とする。

(名称等の変更の届出)

第二十九条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一変更後の名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
二変更しようとする年月日
三変更の理由

(実施指示書)

第三十条法第六十一条の二十三の七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一保障措置検査を実施する保障措置検査員の数
二実施すべき保障措置検査の内容(法第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出させるべき試料の種類及び数量並びに同項第四号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を特定する事項を含む。)
三実施指示書に記載のない事項について対処する必要が生じたときに保障措置検査員がとるべき措置

(通知)

第三十一条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の七第四項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
二保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
三保障措置検査を行った年月日
四保障措置検査を行った場所
五保障措置検査員の氏名
六保障措置検査の結果

(業務規定の認可の申請)

第三十二条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一変更の内容
二変更しようとする年月日
三変更の理由

(業務規定)

第三十三条法第六十一条の二十三の八第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一保障措置検査等実施業務を行う事業所の名称及びその事業所が行う保障措置検査等実施業務の内容
二保障措置検査員の選任及び解任並びにその配置に関すること。
三試料試験を実施する者の配置に関すること。
四保障措置検査の実施の方法に関すること。
五試料試験及び法第六十一条の二十三の二第二号に規定する記録の確認(以下「試料試験等」という。)の方法に関する事項
六法第六十一条の二十三の二第三号の業務の実施の方法に関すること。
七保障措置検査等実施業務に関する結果の報告に関すること。
八保障措置検査等実施業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
九その他保障措置検査等実施業務に関し必要な事項

(事業計画等の認可の申請)

第三十四条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該事業計画書及び収支予算書を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一変更の内容
二変更しようとする年月日
三変更の理由

(役員の選任及び解任等)

第三十五条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第二項の規定により保障措置検査員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(業務の休廃止の許可の申請)

第三十六条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十五の規定により保障措置検査等実施業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二休止又は廃止にしようとする保障措置検査等実施業務の範囲又は内容
三休止又は廃止の年月日
四休止の期間
五休止又は廃止の理由

(帳簿)

第三十七条法第六十一条の二十三の十七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
二保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
三実施指示書を交付された年月日
四保障措置検査を行った年月日
五保障措置検査を行った場所
六保障措置検査員の氏名
七保障措置検査の内容
八保障措置検査の結果
九その他保障措置検査に関し必要な事項
十試料試験等を行った試料又は記録を特定する事項
十一試料試験等を行った年月日
十二試料試験等を行った事業所
十三試料試験等を行った者の氏名
十四試料試験等の方法
十五試料試験等の結果
十六その他試料試験等に関し必要な事項
2法第六十一条の二十三の十七第一項の帳簿は、十年間保存するものとする。

(電磁的方法による保存)

第三十八条前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第六十一条の二十三の十七第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(業務の引継ぎ等)

第三十九条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一保障措置検査の業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
二保障措置検査の業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(報告)

第四十条指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査員を解任したときは、遅滞なく、解任した保障措置検査員の氏名及び解任の理由を記載した報告書により、原子力規制委員会に報告しなければならない。

(経理原則)

第四十一条指定保障措置検査等実施機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(区分経理の方法)

第四十二条指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理については、特別の勘定を設け、当該業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

(収支予算)

第四十三条法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

(予備費等)

第四十四条指定保障措置検査等実施機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。
2指定保障措置検査等実施機関は、支出予算については、収支予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第四条の二十六の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
3指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、原子力規制委員会の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
4指定保障措置検査等実施機関は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について原子力規制委員会の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。

(予算の繰越し)

第四十五条指定保障措置検査等実施機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、あらかじめ、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。
2指定保障措置検査等実施機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。
3指定保障措置検査等実施機関は、第一項の規定により第四条の二十五の勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一繰越しに係る経費の予算現額
二前号の予算現額のうち支出決定済額
三第一号の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四第一号の予算現額のうち不用額

(収支決算書)

第四十六条法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第二項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
一収入
イ収入予算額
ロ収入決定済額
ハ収入予算額と収入決定済額の差額
二支出
イ支出予算額
ロ前事業年度からの繰越額
ハ予備費の使用の金額及びその理由
ニ流用の金額及びその理由
ホ支出予算の現額
ヘ支出決定済額
ト翌事業年度への繰越額
チ不用額

(会計規程)

第四十七条指定保障措置検査等実施機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2指定保障措置検査等実施機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について原子力規制委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

第五章 雑則

(報告の徴収)

第四十八条製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質の管理に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第三による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
3次に掲げる者は、在庫変動(核的生成又は核的損耗によるものを除く。以下この項において同じ。)が生じたとき、受払間差異を確認したとき又はリバッチングを行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、それぞれ在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六廃棄事業者
七使用者
八原子力利用国際規制物資使用者
九非原子力利用国際規制物資輸出入者
4前項の場合において、前項各号に掲げる者は、当該核燃料物質の供給当事国ごとの数量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第五による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第六による報告書を作成し、当該在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
5次に掲げる者は、核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳に変更が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第六による報告書を作成し、当該混合を行った日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二再処理事業者
三廃棄事業者
四使用者
五原子力利用国際規制物資使用者
六非原子力利用国際規制物資輸出入者
6次に掲げる者は、特定燃料体を原子炉(臨界実験装置を除く。)へ挿入したときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第七による報告書を作成し、当該挿入の日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一試験研究用等原子炉設置者
二発電用原子炉設置者
7次に掲げる者は、使用済燃料を取り出したとき又は払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該取出し又は払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一試験研究用等原子炉設置者
二発電用原子炉設置者
8使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料を払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
9前二項の場合において、次に掲げる者は、当該使用済燃料に係る核的生成又は核的損耗についての供給当事国ごとの数量に関し、別記様式第五による報告書を作成し、当該取出しの日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一試験研究用等原子炉設置者
二発電用原子炉設置者
三使用済燃料貯蔵事業者
10次に掲げる者は、実在庫量の確認を行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第八及び別記様式第九による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六廃棄事業者
七使用者
八原子力利用国際規制物資使用者
九非原子力利用国際規制物資輸出入者
11前項の場合において、前項各号に掲げる者は、供給当事国ごとの実在庫量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第十による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第十一による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
12次に掲げる者は、第三項から第五項まで、第十項又は前項の規定により提出した報告書について、核燃料物質の測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、当該数値が得られた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二再処理事業者
三廃棄事業者
四使用者
五原子力利用国際規制物資使用者
六非原子力利用国際規制物資輸出入者
13次に掲げる者のうち核燃料物質を受け入れたもの又は新たに受け入れるものは、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、操業の計画、核燃料物質の受払いに関する計画及び実在庫量の確認の実施に関する計画に関し、別記様式第十二による報告書を毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の一月前までに(新たに次の各号に掲げる許可又は指定を受けた者が当該許可又は指定を受けた後最初に提出すべき報告書にあっては、初めて核燃料物質を受け入れる期間の初日の一月前までに)、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六廃棄事業者
七使用者(保障措置協定第九十八条Ⅰに規定する施設を有する者に限る。)
14次に掲げる者は、カナダを供給当事国とする核燃料物質について再処理を目的としてカナダ以外の外国に輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十三による報告書を、一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の二月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六使用者
15次に掲げる者は、オーストラリアを供給当事国とする核燃料物質をオーストラリア以外の外国に輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十三による報告書を、一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の一月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六使用者
七原子力利用国際規制物資使用者
八非原子力利用国際規制物資輸出入者
16次に掲げる者は、核燃料物質を輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十四による報告書を作成し、核燃料物質を積載しようとする日の一月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六使用者
七原子力利用国際規制物資使用者
八非原子力利用国際規制物資輸出入者
17次に掲げる者は、核燃料物質を輸入しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十四による報告書を作成し、核燃料物質を輸入しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六使用者
七原子力利用国際規制物資使用者
八非原子力利用国際規制物資輸出入者
18次に掲げる者は、第十四項から前項までの規定により提出した報告書の記載事項に変更があったときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六使用者
七原子力利用国際規制物資使用者
八非原子力利用国際規制物資輸出入者
19非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者(核燃料物質の使用について法第六十一条の三第一項の許可を受けた者に限る。)は、核燃料物質の管理に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第十五による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
20次に掲げる者であって、核原料物質を使用又は廃棄しているものは、核原料物質の管理に関し、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十六による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一廃棄事業者
二国際規制物資使用者
21次に掲げる者は、減速材物質の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十七による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一試験研究用等原子炉設置者
二発電用原子炉設置者
三廃棄事業者
四国際規制物資使用者
22次に掲げる者であって、減速材物質を使用又は廃棄しているものは、毎年十二月三十一日における減速材物質の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十八による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一試験研究用等原子炉設置者
二発電用原子炉設置者
三廃棄事業者
四国際規制物資使用者
23第二十一項各号又は前項各号に掲げる者は、第二十一項又は前項の規定により提出した報告書について、減速材物質の測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、当該数値を得た日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
24次に掲げる者は、設備の受入れ又は払出しによる増減等により、在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十九による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六廃棄事業者
七使用者
八国際規制物資使用者
25次に掲げる者であって、設備を使用又は廃棄しているものは、毎年十二月三十一日における設備の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第二十による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六廃棄事業者
七使用者
八国際規制物資使用者
26次に掲げる者は、核燃料物質の事故損失(国際約束に基づく保障措置の運用上支障のない軽微なものを除く。)が生じたとき又は法第六十一条の八の二第二項第四号若しくは法第六十八条第十項から第十三項までの規定によりされた封印(紙製のものを除く。)若しくは取り付けられた装置が正当な理由なく取り外され若しくは毀損されていることを発見したときは、その旨を直ちに、その状況、その原因及びそれに対して採った措置を三十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
一製錬事業者
二加工事業者
三試験研究用等原子炉設置者
四発電用原子炉設置者
五使用済燃料貯蔵事業者
六再処理事業者
七廃棄事業者
八使用者
27非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者は、核燃料物質の事故増加が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第二十一による報告書を作成し、当該事故増加が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
28製錬事業者は、製錬の事業の実施に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十二による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
29次に掲げる者は、毎年十二月三十一日におけるサイトの状況に関し、サイトごとに、別記様式第二十三による報告書を作成し、当該サイト内の建物の配置を示す図面を添えて、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六廃棄事業者
七使用者
八原子力利用国際規制物資使用者
九非原子力利用国際規制物資輸出入者
30前項各号に掲げる者は、前項の規定により提出した報告書について、追加議定書第七条に規定する管理されたアクセスの可能性がある場所及びその理由を変更しようとするときは、その変更を行うことを決定した後速やかに、その変更の内容を原子力規制委員会に報告しなければならない。
31国際特定活動実施者は、国際特定活動を行うことにより生産した資材又は設備の数量について、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十四による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
32ウラン鉱山においてウラン鉱の探鉱、採鉱及び選鉱を行っている者は、その実施に関し、ウラン鉱山ごとに、別記様式第二十五による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

(身分を示す証明書)

第四十九条法第六十一条の八の二第三項又は法第六十八条第五項の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。
2法第六十一条の二十三第二項(法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、別記様式第二十七によるものとする。

(封印又は装置の取付けの通報)

第五十条原子力規制委員会は、法第六十八条第十項の規定により国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において封印をさせ、又は装置を取り付けさせようとするときは、あらかじめ、封印又は装置の取付けの予定時期、箇所等をその者に通報するものとする。

(電磁的記録媒体による手続)

第五十一条第四十八条第一項から第二十五項まで、第二十七項から第二十九項まで、第三十一項及び第三十二項の報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二十八の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

(指定情報処理機関等の名称等)

第五十二条次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
指定情報処理機関公益財団法人核物質管理センター法第六十一条の十に規定する情報処理業務
指定保障措置検査等実施機関公益財団法人核物質管理センター法第六十一条の二十三の二に規定する保障措置検査等実施業務(保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により原子力規制委員会が自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除く。)

附 則

(施行期日)

1この規則は、令和六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この規則による改正前の様式は、この規則による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則に定める様式にかかわらず、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(令和七年二月一九日原子力規制委員会規則第二号)

この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。
別記様式第1(第48条関係)
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索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(国際規制物資の使用の許可の申請)
  • 第三条(国際規制物資の使用の届出)
  • 第四条(国際規制物資の貯蔵の届出)
  • 第五条(国際規制物資の廃棄の届出)
  • 第六条(許可の取消し等に伴う届出)
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条(法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
  • 第十条(国際規制物資の使用に係る変更の届出)
  • 第十一条(合併及び分割の認可の申請)
  • 第十二条(記録)
  • 第十三条(電磁的方法による保存)
  • 第十四条(計量管理規定)
  • 第十五条(保障措置検査)
  • 第十六条(使用の廃止等の届出)
  • 第十七条(使用の廃止等に伴う措置)
  • 第十八条(国際特定活動の届出)
  • 第十九条(国際特定活動の終了等の届出)
  • 第二十条(解析の方法)
  • 第二十一条(指定の申請)
  • 第二十二条(業務規定)
  • 第二十三条(事業計画等の認可の申請)
  • 第二十四条(業務の休廃止の許可の申請)
  • 第二十五条(指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲)
  • 第二十六条(指定の申請)
  • 第二十七条(保障措置検査員の条件)
  • 第二十八条(保障措置検査員の数)
  • 第二十九条(名称等の変更の届出)
  • 第三十条(実施指示書)
  • 第三十一条(通知)
  • 第三十二条(業務規定の認可の申請)
  • 第三十三条(業務規定)
  • 第三十四条(事業計画等の認可の申請)
  • 第三十五条(役員の選任及び解任等)
  • 第三十六条(業務の休廃止の許可の申請)
  • 第三十七条(帳簿)
  • 第三十八条(電磁的方法による保存)
  • 第三十九条(業務の引継ぎ等)
  • 第四十条(報告)
  • 第四十一条(経理原則)
  • 第四十二条(区分経理の方法)
  • 第四十三条(収支予算)
  • 第四十四条(予備費等)
  • 第四十五条(予算の繰越し)
  • 第四十六条(収支決算書)
  • 第四十七条(会計規程)
  • 第四十八条(報告の徴収)
  • 第四十九条(身分を示す証明書)
  • 第五十条(封印又は装置の取付けの通報)
  • 第五十一条(電磁的記録媒体による手続)
  • 第五十二条(指定情報処理機関等の名称等)
  • 附 則
  • 附 則(令和七年二月一九日原子力規制委員会規則第二号)
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令和6年10月1日
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