(法第三条第一項の明示)第一条業務委託事業者は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する明示(以下単に「明示」という。)をするときは、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供により、示さなければならない。一業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの二業務委託(法第二条第三項に規定する業務委託をいう。以下同じ。)をした日三特定受託事業者の給付(法第二条第三項第二号の業務委託の場合は、提供される役務。第六号において同じ。)の内容四特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日(期間を定めるものにあっては、当該期間)五特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所六特定受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日七報酬の額及び支払期日八報酬の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は、その手形の金額及び満期九報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者、特定受託事業者及び金融機関の間の約定に基づき、特定受託事業者が債権譲渡担保方式(特定受託事業者が、報酬の額に相当する報酬債権を担保として、金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(特定受託事業者が、報酬の額に相当する報酬債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(特定受託事業者が、報酬の額に相当する報酬債務を業務委託事業者と共に負った金融機関から、当該報酬の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項イ当該金融機関の名称ロ当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額ハ当該報酬債権又は当該報酬債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払う期日十報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者及び特定受託事業者が電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第十五条に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第十七条に規定する譲渡記録をいう。)をする場合は、次に掲げる事項イ当該電子記録債権の額ロ電子記録債権法第十六条第一項第二号に規定する当該電子記録債権の支払期日十一報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者が、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営む同法第二条第三項に規定する資金移動業者(以下単に「資金移動業者」という。)の第一種資金移動業に係る口座、同法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業を営む資金移動業者の第二種資金移動業に係る口座又は同条第三項に規定する第三種資金移動業を営む資金移動業者の第三種資金移動業に係る口座への資金移動を行う場合は、次に掲げる事項イ当該資金移動業者の名称ロ当該資金移動に係る額2特定業務委託事業者は、法第四条第三項の再委託をする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、第六条各号に掲げる事項の明示をすることができる。3第一項第七号の報酬の額について、具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情がある場合には、報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方法の明示をすることをもって足りる。4法第三条第一項ただし書の規定に基づき、業務委託をしたときに明示をしない事項(以下「未定事項」という。)がある場合には、未定事項以外の事項のほか、未定事項の内容が定められない理由及び未定事項の内容を定めることとなる予定期日の明示をしなければならない。5次条第一項第一号に掲げる方法による明示は、特定受託事業者の使用に係る通信端末機器等により受信した時に、当該特定受託事業者に到達したものとみなす。
(法第三条第一項の電磁的方法)第二条法第三条第一項の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。一電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)により送信する方法二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前条に規定する事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、前条に規定する事項が文字、番号、記号その他の符号で表示される方法でなければならない。
(共通事項)第三条第一条に規定する事項が一定期間における業務委託について共通であるものとして、あらかじめ、書面の交付又は前条に規定する電磁的方法による提供により示されたときは、当該事項については、その期間内における業務委託に係る明示は、あらかじめ示されたところによる旨を明らかにすることをもって足りる。
(法第三条第二項の書面の交付)第五条法第三条第二項に規定する書面の交付をするときは、第一条第一項から第四項まで、第三条、前条及び次条の規定を準用する。2法第三条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合(第一号又は第二号に該当する場合において、第二条第一項第一号に掲げる方法による明示がされた後に、特定受託事業者がその責めに帰すべき事由がないのに、第一条に規定する事項を閲覧することができなくなったときを除く。)とする。一特定受託事業者からの電磁的方法による提供の求めに応じて、明示をした場合二業務委託事業者により作成された定型約款(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項に規定する定型約款をいう。)を内容とする業務委託が次のいずれにも該当する場合イインターネットのみを利用する方法により締結された契約に係るものであること。ロ当該定型約款がインターネットを利用して特定受託事業者が閲覧することができる状態に置かれていること。三既に法第三条第一項又は第二項の規定に基づく書面の交付をしている場合
(法第四条第三項の事項)第六条法第四条第三項の公正取引委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。一再委託である旨二元委託者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって元委託者を識別できるもの三元委託業務の対価の支払期日
(措置命令書等の送達)第七条法第九条第一項の規定による命令に係る命令書又は当該命令の取消し若しくは変更の決定に係る決定書(以下この条及び第九条において「措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達しなければならない。2措置命令書等の謄本の送達に当たっては、法第九条第一項の規定による命令及び当該命令の変更の決定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
(公示送達の方法)第八条公正取引委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、公正取引委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
(更正決定)第九条措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、公正取引委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。2更正決定に対しては、決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、公正取引委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。3公正取引委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。