第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二第一章及び第七十六条から第七十八条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三第十章第一節(第四十八条第四号及び第六十一条第二項を除く。)、第七十一条、第八十二条(第五十九条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第八十五条(第八十二条に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四第三章から第七章まで、第六十一条第二項(第一号から第五号までに係る部分に限る。)、第十章第二節、第七十九条から第八十一条まで、第八十五条(第八十二条に係る部分を除く。)及び第八十六条(第八十条第一項に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日