第四十五条内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害を防止するため、内閣総理大臣及び関係行政機関の長により構成される重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための情報共有及び対策に関する協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
2内閣総理大臣は、必要と認めるときは、協議会に、重要電子計算機を使用する者、電子計算機等供給者その他の内閣総理大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。
3協議会は、第一項の目的を達成するため、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に資する提供用総合整理分析情報その他の情報(選別後通信情報を含むものを除く。第二号及び次項において「被害防止情報」という。)を共有するとともに、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
二被害防止情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項
三前二号に掲げるもののほか、当該被害の防止のために必要な事項
4協議会の構成員は、前項の協議の結果に基づき、協議会で知り得た被害防止情報の適正な管理その他の必要な取組を行うものとする。
5協議会は、第三項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関し必要な情報に関する資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
6構成員は、前項前段の規定による協議会の求めに応じて資料を提出するときは、当該資料の取扱いに関し意見を付すことができるものとし、意見を付した構成員以外の構成員は、その意見に配慮しなければならない。ただし、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害を防止するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
7協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
8前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。