2前項の報告には、次の各号に掲げる事項が含まれていなければならない。
一第十七条第一項の承認の求め及び当該承認並びに第十九条第一項の承認の求め及び当該承認のそれぞれの件数(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二第三十二条第一項の承認の求め及び当該承認並びに同条第二項において準用する第十九条第一項の承認の求め及び当該承認のそれぞれの件数
三第三十三条第一項の承認の求め及び当該承認並びに同条第二項において準用する第十九条第一項の承認の求め及び当該承認のそれぞれの件数
四第六十三条第一項及び第二項の規定による検査の結果の概要
五第六十六条第一項の規定による通知、第六十七条第一項の規定による要求及び第六十八条の規定による勧告のそれぞれの件数及び概要
六警察官職務執行法第六条の二第一項に規定するサイバー危害防止措置執行官により行われた同条第四項の承認の求め及び同条第九項の通知並びに当該承認のそれぞれの件数
七前号の通知に係る警察官職務執行法第六条の二第十項の勧告の件数及び概要
八自衛官により行われた自衛隊法第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項及び第九十五条の四第一項において準用する警察官職務執行法第六条の二第四項の承認の求め及び同条第九項の通知並びに当該承認のそれぞれの件数
九前号の通知に係る自衛隊法第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項及び第九十五条の四第一項において準用する警察官職務執行法第六条の二第十項の勧告の件数及び概要