(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条の規定公布の日二第一章、第三章、第四章、第十八条、第十九条及び第二十二条並びに附則第五条及び第六条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日