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令和七年法律第七十五号

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受業に係る措置(第三条〜第十四条)
  • 第三章 指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止(第十五条)
  • 第四章 特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知(第十六条)
  • 第五章 雑則(第十七条〜第二十条)
  • 第六章 罰則(第二十一条〜第二十五条)
  • 附則

第一章 総則

(目的)

第一条この法律は、特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定金属くず買受業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとともに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止すること等により、特定金属製物品の窃取の防止に資することを目的とする。

(定義)

第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定金属製物品特定金属(銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を使用して製造された物品のうち、主として特定金属により構成されているものをいう。
二盗難特定金属製物品窃取された特定金属製物品をいう。
三特定金属くず主として特定金属により構成されている金属くず(物品を製造する過程において生ずるもの及び古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物に該当するものを除く。)をいう。
四特定金属くず買受業特定金属くずの買受け(買受けの対価として金銭以外の財産上の利益を提供する場合を含む。以下同じ。)を行う営業をいう。
五指定金属切断工具ケーブルカッター、ボルトクリッパーその他の特定金属を切断することができる工具であって、一般消費者が通常生活の用に供することが少ないと認められ、かつ、特定金属製物品の窃取の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。

第三章 指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止

第十五条何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定金属切断工具を隠して携帯してはならない。

第四章 特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知

第十六条警視総監又は道府県警察本部長、方面本部長及び警察署長は、特定金属製物品の盗難の防止に資する情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信の利用、印刷物の配布その他の適切な方法により、太陽光発電設備を設置する者その他の特定金属製物品につき盗難に遭うおそれが大きい者に周知するよう努めなければならない。

第五章 雑則

(経過措置)

第十八条この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)

第十九条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第六章 罰則

第二十二条第十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附 則抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第三条の規定公布の日
二第一章、第三章、第四章、第十八条、第十九条及び第二十二条並びに附則第五条及び第六条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)

第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(定義)
  • 第十五条
  • 第十六条
  • 第十八条(経過措置)
  • 第十九条(国家公安委員会規則への委任)
  • 第二十二条
  • 附 則抄
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