令和七年政令第二十六号
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令
内閣は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)第二条第一項第五号及び第二項第二号、第三条第二項、第四条第二項、第五項及び第七項、第五条第一項及び第三項(同法第七条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第二項、第九条第一項第一号、第十条第一項及び第三項第六号、第十一条第一項第七号、第十二条第三項、第四項ただし書及び第五項(これらの規定を同法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十六条第一項ただし書、第十七条並びに第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。