(特定食料)第一条食料供給困難事態対策法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める農林水産物は、次に掲げる農林水産物とする。一米穀二小麦三大豆四菜種又は油やしの実五てん菜又はさとうきび六生乳(しぼったままの牛乳をいう。)七牛、豚又は鶏の肉八鶏卵2法第二条第一号の政令で定める食品は、次に掲げる食品とする。一小麦粉二植物油脂(前項第三号又は第四号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)三砂糖(前項第五号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)四飲用牛乳(加工乳(前項第六号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)を含む。)又は乳製品(同号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)五鶏卵から卵殻を取り除いたもの(乾燥その他保存に適する処理をしたものを含む。)
(特定資材)第二条法第二条第二号の政令で定める資材は、次の各号に掲げる農林水産物の区分に応じ、当該各号に定める資材とする。一前条第一項第一号から第五号までに掲げる農林水産物それぞれ当該農林水産物の生産に用いられる肥料、農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。)又は種苗二前条第一項第六号から第八号までに掲げる農林水産物それぞれ当該農林水産物の生産に用いられる飼料(当該飼料に供する飼料作物の種苗を含む。)又は動物用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品であって専ら動物のために使用することが目的とされているものをいう。)
(指定行政機関)第三条法第二条第六号の政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。一内閣府二国家公安委員会三警察庁四金融庁五消費者庁六こども家庭庁七デジタル庁八総務省九法務省十外務省十一財務省十二国税庁十三文部科学省十四厚生労働省十五検疫所十六農林水産省十七植物防疫所十八那覇植物防疫事務所十九動物検疫所二十動物医薬品検査所二十一経済産業省二十二資源エネルギー庁二十三中小企業庁二十四国土交通省二十五気象庁二十六海上保安庁二十七環境省二十八防衛省二十九防衛装備庁
(指定地方行政機関)第四条法第二条第七号の政令で定める国の地方行政機関は、次に掲げる機関とする。一沖縄総合事務局二管区警察局三東京都警察情報通信部四北海道警察情報通信部五財務局六福岡財務支局七税関八沖縄地区税関九国税局十沖縄国税事務所十一地方農政局十二北海道農政事務所十三経済産業局十四地方整備局十五北海道開発局十六地方運輸局十七地方航空局十八航空交通管制部十九管区気象台二十沖縄気象台二十一管区海上保安本部二十二地方環境局二十三地方防衛局