激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成三十年六月二十一日から令和六年二月十九日までの間の地滑りによる災害で、和歌山県有田郡有田川町の区域に係るもの | 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 |
令和三年七月七日から令和六年二月十五日までの間の地滑りによる災害で、鳥取県東伯郡湯梨浜町の区域に係るもの | |
令和四年九月十九日から令和六年二月十五日までの間の地滑りによる災害で、宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町の区域に係るもの | |
令和五年四月七日から令和六年八月一日までの間の地滑りによる災害で、和歌山県日高郡日高川町の区域に係るもの | |
令和五年五月六日から令和六年三月十八日までの間の地滑りによる災害で、島根県雲南市の区域に係るもの | |
令和五年六月二十日から令和六年十月二十二日までの間の地滑りによる災害で、鹿児島県大島郡宇検村の区域に係るもの | |
令和五年八月七日から令和六年二月十四日までの間の地滑りによる災害で、福島県東白川郡鮫川村の区域に係るもの | |
令和六年三月二十三日及び同月二十四日の豪雨による災害で、宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係るもの | |
令和六年八月九日の豪雨による災害で、北海道苫前郡羽幌町の区域に係るもの | 法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置 |
令和六年十一月八日から同月十日までの間の豪雨による災害で、沖縄県国頭郡国頭村及び大宜味村の区域に係るもの | |
令和三年八月十四日から令和六年六月二十六日までの間の地滑りによる災害で、長崎県東彼杵郡波佐見町の区域に係るもの | 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
令和五年四月三日から令和六年七月十八日までの間の地滑りによる災害で、新潟県糸魚川市の区域に係るもの | |
令和六年二月十九日及び同月二十日の豪雨による災害で、静岡県周智郡森町の区域に係るもの | |
令和六年三月二十八日及び同月二十九日の豪雨による災害で、和歌山県東牟婁郡古座川町の区域に係るもの | |
令和六年八月八日の豪雨による災害で、長野県下伊那郡大鹿村の区域に係るもの | |
令和六年八月二十五日の豪雨による災害で、富山県中新川郡上市町の区域に係るもの | |
令和六年九月十四日及び同月十五日の暴風雨による災害で、鹿児島県奄美市の区域に係るもの | |
令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの | |
イ 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 |
ロ 岩手県宮古市及び上閉伊郡大槌町 | 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
令和六年十一月一日及び同月二日の豪雨による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの | |
イ 島根県仁多郡奥出雲町 | 法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置 |
ロ 神奈川県足柄下郡湯河原町、長野県上伊那郡辰野町及び島根県鹿足郡吉賀町 | 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
備考一 令和六年九月十四日及び同月十五日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和六年台風第十三号によるものをいう。二 令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和六年台風第五号によるものをいう。 |