次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置令和七年二月十九日に発生した大火による災害で、岩手県大船渡市の区域に係るもの法第十一条の二に規定する措置