(課税物件)第一条第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第九項の規定により、同項第一号に規定する暫定的な関税(以下「暫定不当廉売関税」という。)を課する。一法の別表第八五四五・一一号に掲げる物品のうち丸形のもの(黒鉛化の工程を経て製造したものでない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。第三条第一項において「黒鉛電極」という。)二中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)三この政令の施行の日から令和七年七月二十八日までの期間2この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。
(提出書類)第三条税関長は、黒鉛電極又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた黒鉛電極を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該黒鉛電極の原産地を証明した書類を提出させることができる。2関税法施行令第六十一条第二項及び第三項並びに関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「前条第一項」とあるのは「黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第三条第一項」と、「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。
(関税法の適用)第四条特定貨物に課する暫定不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。