(罰則の適用に関する経過措置)第三十九条この政令の施行後にした行為に対して、他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第十九条第一項の規定又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等の一部を改正する法律(以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この条及び第四十一条において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この条及び次条において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)第四十条拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(検察審査員の選定に関する経過措置)第四十一条刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る第一条の規定による改正後の検察審査会法施行令第十三条後段の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪につき起訴された者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪につき起訴された者とみなす。
(整理法第四百九十一条第七項の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)第四十二条刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)第四百九十一条第七項の規定による同項に規定する法律の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。刑法等一部改正法第二条の規定による改正後の刑法第三十二条その執行同法第二条第二号の共助刑の執行刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百三条第五百条及び前二条前条第五百四条第五百条、第五百一条及び第五百二条第五百二条第五百七条、第五百八条、第五百九条第一項、第五百十条第一項及び第三項、第五百十二条、第五百十四条並びに第五百十五条第四項裁判の共助刑の 第五百十三条第一項「裁判の執行を受ける者」「共助刑の執行を受ける者」 「裁判の執行」「共助刑の執行」 第五百十三条第九項及び第十項第一項及び第六項第一項少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六十一条家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者少年のとき犯した国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪により同条第五号の受入移送による引渡しを受けた者 第六十七条第四項特定少年特定少年(十八歳以上の少年をいう。次条において同じ。) 第六十八条本文特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条特定少年のとき犯した国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪により同条第五号の受入移送による引渡しを受けた場合における第六十一条整理法第十四条の規定による改正後の少年法第五十六条第三項刑法第十二条第二項刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第二項の規定によりなお効力を有するとされる同法第五十三条の規定による改正前の国際受刑者移送法第十六条第一項更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十三条第一項第二号第三十五条第一項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)第三十五条第一項 第二十三条第一項第三号第三十九条第四項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)第三十九条第四項 第三十九条第一項刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分及び同法第三十条の規定による仮出場を許す処分刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分 第五十条第一項第三号第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。)又は第七十八条の二第一項において準用する第六十八条の七第一項第三十九条第三項 第五十条第一項第四号第三十九条第三項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七第一項(第七十八条の二第一項において準用する場合を含む。)第三十九条第三項 第五十条第一項第五号転居(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)転居 第五十一条第二項次条に定める場合を除き、第五十二条第五十二条 第七十二条第一項及び第七十三条の二第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項及び第六十六条第一項刑法第二十九条第一項 第六十三条第八項第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項第七十六条第一項 第六十三条第九項第七十一条の規定による申請、第七十三条の二第一項の決定又は第七十五条第一項の決定第七十五条第一項の決定 第八十四条第八十二条第一項、第八十三条及び前条第一項第八十二条第一項 第八十六条第一項前条第一項各号前条第一項第一号又は第二号 同項第一号、第二号、第五号又は第九号同項第一号又は第二号 第八十六条第二項前条第一項各号前条第一項第一号又は第二号 第八十六条第二項及び第三項刑事上の手続国際受刑者移送法第十三条の規定による命令 第九十七条第一項特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽及び免除刑法等一部改正法第七条の規定による改正後の更生保護法第三十三条少年法第五十八条第一項国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十二条第八十五条第一項及び第四項刑事上の手続国際受刑者移送法第十三条の規定による命令第八十五条第一項第二号拘禁刑又は拘留の刑国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑
(勲等の褫ち奪に関する経過措置)第四十三条勲章を有する者で刑法等一部改正法の施行前にした行為により三年未満の禁錮に処せられたもの(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)の勲等の褫ち奪については、整理法第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(有位者の失位に関する経過措置)第四十四条有位者で刑法等一部改正法の施行前にした行為により三年未満の禁錮に処せられたもの(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)の失位については、整理法第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。