(専門委員)第一条候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。第六条において「現行日学法」という。)第八条第一項に規定する会長が任命する。
(委員の任期等)第二条候補者選考委員(以下「委員」という。)の任期は、令和八年九月三十日までとする。2専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。3委員及び専門委員は、非常勤とする。
(部会)第四条委員会は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の研究又は業績に関する審査を行うため、委員会の定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。4部会長は、当該部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(議事)第五条委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事について準用する。