令和七年政令第二百四十三号
事業性融資の推進等に関する法律施行令
内閣は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二条第三項第二十一号、第八条第二項第一号ハ、第三十三条第三項、第三十九条第一項及び第四十条第一項、同項において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十三条第二項及び第二十九条第二項第一号、事業性融資の推進等に関する法律第四十四条第五項、第五十五条第一項第二号、第四号ニ及び第八号並びに第五十七条、同条において準用する信託業法第八十五条の六、第八十五条の十七及び第八十五条の二十三第三項、事業性融資の推進等に関する法律第二百二十三条、同条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条、第二十五条第十三号(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)、事業性融資の推進等に関する法律第二百四十八条及び第二百五十一条並びに附則第二十六条第一項並びに同項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される事業性融資の推進等に関する法律第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条ただし書の規定に基づき、並びに事業性融資の推進等に関する法律を実施するため、この政令を制定する。