1北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(次項において「法」という。)第三条第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わって行う権限は、港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。2港湾法施行令第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第三条第三項の規定により港湾管理者の権限を代わって行う場合について準用する。