盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。一ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するものイ長さが四十五センチメートル以上であるものロ回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているものハ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの二ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するものイ長さが七十五センチメートル以上であるものロ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの