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令和七年政令第三百一号

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令

内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
一ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの
イ長さが四十五センチメートル以上であるもの
ロ回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
ハ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
二ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの
イ長さが七十五センチメートル以上であるもの
ロ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

附 則抄

(施行期日)

1この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。
索引
  • 附 則抄
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