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令和七年政令第三百一号

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令

内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。

(指定金属切断工具)

第一条盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
一ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの
イ長さが四十五センチメートル以上であるもの
ロ回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
ハ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
二ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの
イ長さが七十五センチメートル以上であるもの
ロ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

(法第七条第三項の政令で定める者)

第二条法第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
二国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げる者を除く。)
三外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関
四前三号に掲げる者に準ずる者として国家公安委員会規則で定める者

(方面公安委員会への権限の委任)

第三条法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行うものとする。

附 則抄

(施行期日)

1この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。

附 則(令和八年五月七日政令第一六二号)

この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(指定金属切断工具)
  • 第二条(法第七条第三項の政令で定める者)
  • 第三条(方面公安委員会への権限の委任)
  • 附 則抄
  • 附 則(令和八年五月七日政令第一六二号)
履歴
令和8年6月1日
令和8年政令第162号
令和7年9月1日
令和7年政令第301号
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