令和七年政令第三百四十三号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第四十六条、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三十条の十三、第三十条の十八第一項第四号、第三十条の二十一第三項、第五十四条の三、第六十七条第三項及び第六十八条第四項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第五十二条第一項第八号及び第十号並びに第二項、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。