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令和七年政令第三百四十三号

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第四十六条、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三十条の十三、第三十条の十八第一項第四号、第三十条の二十一第三項、第五十四条の三、第六十七条第三項及び第六十八条第四項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第五十二条第一項第八号及び第十号並びに第二項、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

  • 第一章 関係政令の整備(第一条〜第三条)
  • 第二章 経過措置(第四条・第五条)
  • 附則

第二章 経過措置

(準備行為)

第四条子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条(改正法附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の子ども・子育て支援法第三十条の二十第四項及び第五十四条の二第三項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第四項の規定による意見の聴取は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前においても行うことができる。

(乳児等通園支援事業の認可に関する経過措置)

第五条改正法第四条(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第五項ただし書の規定は、第五号施行日以後に申請が行われた同法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)に関する同法第三十四条の十五第二項の認可について適用し、第五号施行日前に申請が行われた乳児等通園支援事業に関する同項の認可については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
索引
  • 第四条(準備行為)
  • 第五条(乳児等通園支援事業の認可に関する経過措置)
  • 附 則
履歴
令和8年4月1日
令和7年政令第343号
令和7年10月3日
令和7年政令第343号
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