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令和七年政令第三百七十三号

令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害法第三条から第六条まで、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条に規定する措置並びに熊本県玉名郡玉東町の区域に係る激甚災害にあっては、法第十二条に規定する措置
備考一 上欄の豪雨とは、前線によるものをいう。二 上欄の暴風雨とは、令和七年台風第十二号及び同年台風第十五号によるものをいう。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
索引
  • 附 則
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