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令和七年政令第四百四十号

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令

内閣は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第二条第五項第三号ニ及び第七項第六号、第四条第二項及び第三項、第二十六条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十二条並びに附則第五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

(民間教育事業に係る従事者の人数の要件)

第一条学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項第三号ニの政令で定める人数は、三人とする。

(特定性犯罪に該当する条例で定める罪)

第二条法第二条第七項第六号の政令で定める罪は、次に掲げる条例で定める罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとする。
一北海道青少年健全育成条例(昭和三十年北海道条例第十七号)
二北海道迷惑行為防止条例(昭和四十年北海道条例第三十四号)
三青森県青少年健全育成条例(昭和五十四年青森県条例第三十四号)
四青森県迷惑行為等防止条例(平成十三年青森県条例第五号)
五青少年のための環境浄化に関する条例(昭和五十四年岩手県条例第三十五号)
六公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(平成十一年岩手県条例第七十八号)
七青少年健全育成条例(昭和三十五年宮城県条例第十三号)
八迷惑行為防止条例(昭和四十二年宮城県条例第二十九号)
九秋田県迷惑行為防止条例(昭和三十九年秋田県条例第七十六号)
十秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例(昭和五十三年秋田県条例第三十三号)
十一山形県青少年健全育成条例(昭和五十四年山形県条例第十三号)
十二山形県迷惑行為防止条例(平成二十四年山形県条例第四十七号)
十三福島県青少年健全育成条例(昭和五十三年福島県条例第三十号)
十四福島県迷惑行為等防止条例(平成十二年福島県条例第百九十号)
十五茨城県迷惑行為防止条例(平成十三年茨城県条例第三十四号)
十六茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成二十一年茨城県条例第三十五号)
十七栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(平成十四年栃木県条例第六十二号)
十八栃木県青少年健全育成条例(平成十八年栃木県条例第四十一号)
十九群馬県迷惑行為防止条例(昭和三十八年群馬県条例第四十一号)
二十群馬県青少年健全育成条例(平成十九年群馬県条例第十九号)
二十一埼玉県迷惑行為防止条例(昭和三十八年埼玉県条例第四十七号)
二十二埼玉県青少年健全育成条例(昭和五十八年埼玉県条例第二十八号)
二十三公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十九年千葉県条例第三十一号)
二十四千葉県青少年健全育成条例(昭和三十九年千葉県条例第六十四号)
二十五公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)
二十六東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)
二十七神奈川県青少年保護育成条例(昭和三十年神奈川県条例第一号)
二十八神奈川県迷惑行為防止条例(昭和三十八年神奈川県条例第二十六号)
二十九新潟県青少年健全育成条例(昭和五十二年新潟県条例第六号)
三十新潟県迷惑行為等防止条例(平成十二年新潟県条例第五十二号)
三十一富山県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年富山県条例第十七号)
三十二富山県青少年健全育成条例(昭和五十二年富山県条例第四号)
三十三石川県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年石川県条例第九号)
三十四いしかわ子ども総合条例(平成十九年石川県条例第十八号)
三十五福井県迷惑行為等の防止に関する条例(昭和三十八年福井県条例第十三号)
三十六福井県青少年愛護条例(昭和三十九年福井県条例第十五号)
三十七山梨県迷惑行為防止条例(昭和三十八年山梨県条例第四十四号)
三十八青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第四十三号)
三十九長野県迷惑行為等防止条例(昭和三十九年長野県条例第八十六号)
四十長野県子どもを性被害から守るための条例(平成二十八年長野県条例第三十一号)
四十一岐阜県青少年健全育成条例(昭和三十五年岐阜県条例第三十七号)
四十二岐阜県迷惑行為防止条例(昭和三十八年岐阜県条例第二十一号)
四十三静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例(昭和三十六年静岡県条例第五十五号)
四十四静岡県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年静岡県条例第四十六号)
四十五愛知県青少年保護育成条例(昭和三十六年愛知県条例第十三号)
四十六愛知県迷惑行為防止条例(昭和三十八年愛知県条例第四号)
四十七公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年三重県条例第十一号)
四十八三重県青少年健全育成条例(昭和四十六年三重県条例第六十二号)
四十九滋賀県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年滋賀県条例第三十六号)
五十滋賀県青少年の健全育成に関する条例(昭和五十二年滋賀県条例第四十号)
五十一青少年の健全な育成に関する条例(昭和五十六年京都府条例第二号)
五十二京都府迷惑行為等防止条例(平成十三年京都府条例第十七号)
五十三大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年大阪府条例第四十四号)
五十四大阪府青少年健全育成条例(昭和五十九年大阪府条例第四号)
五十五青少年愛護条例(昭和三十八年兵庫県条例第十七号)
五十六公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年兵庫県条例第六十六号)
五十七奈良県迷惑行為防止条例(昭和三十九年奈良県条例第五号)
五十八奈良県青少年の健全育成に関する条例(昭和五十一年奈良県条例第十三号)
五十九公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年和歌山県条例第二十八号)
六十和歌山県青少年健全育成条例(昭和五十三年和歌山県条例第三十六号)
六十一公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年鳥取県条例第二十二号)
六十二鳥取県青少年健全育成条例(昭和五十五年鳥取県条例第三十四号)
六十三島根県青少年の健全な育成に関する条例(昭和四十年島根県条例第二十一号)
六十四島根県迷惑行為防止条例(平成十九年島根県条例第四十一号)
六十五岡山県迷惑行為防止条例(昭和三十八年岡山県条例第四十号)
六十六岡山県青少年健全育成条例(昭和五十二年岡山県条例第二十九号)
六十七公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年広島県条例第十五号)
六十八広島県青少年健全育成条例(昭和五十四年広島県条例第二号)
六十九山口県青少年健全育成条例(昭和三十二年山口県条例第三十七号)
七十山口県迷惑行為防止条例(平成十二年山口県条例第四十七号)
七十一徳島県迷惑行為防止条例(昭和三十九年徳島県条例第五十七号)
七十二徳島県青少年健全育成条例(昭和四十年徳島県条例第三十一号)
七十三香川県青少年保護育成条例(昭和二十七年香川県条例第二十二号)
七十四香川県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年香川県条例第五十号)
七十五愛媛県迷惑行為防止条例(昭和三十八年愛媛県条例第三十五号)
七十六愛媛県青少年保護条例(昭和四十二年愛媛県条例第二十号)
七十七高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年高知県条例第二十五号)
七十八高知県青少年保護育成条例(昭和五十二年高知県条例第三十二号)
七十九福岡県迷惑行為防止条例(昭和三十九年福岡県条例第六十八号)
八十福岡県青少年健全育成条例(平成七年福岡県条例第四十六号)
八十一佐賀県迷惑行為防止条例(昭和三十九年佐賀県条例第四十四号)
八十二佐賀県青少年健全育成条例(昭和五十二年佐賀県条例第二十四号)
八十三長崎県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年長崎県条例第五十九号)
八十四長崎県少年保護育成条例(昭和五十三年長崎県条例第十七号)
八十五熊本県迷惑行為等防止条例(昭和三十九年熊本県条例第五十八号)
八十六熊本県少年保護育成条例(昭和四十六年熊本県条例第三十号)
八十七大分県迷惑行為防止条例(昭和四十年大分県条例第四十七号)
八十八青少年の健全な育成に関する条例(昭和四十一年大分県条例第四十号)
八十九宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(昭和五十二年宮崎県条例第二十七号)
九十宮崎県迷惑行為防止条例(平成十一年宮崎県条例第七十四号)
九十一鹿児島県青少年保護育成条例(昭和三十六年鹿児島県条例第六十五号)
九十二公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例(平成十一年鹿児島県条例第四十二号)
九十三沖縄県青少年保護育成条例(昭和四十七年沖縄県条例第十一号)
九十四沖縄県迷惑行為防止条例(昭和五十年沖縄県条例第九号)
2内閣総理大臣は、前項各号に掲げる条例の規定のうち、同項に規定する罪を定めるものを公示するものとする。
3内閣総理大臣は、前項に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。

(学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)

第三条法第四条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める場合にあっては、六月)とする。

(施行時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)

第四条法第四条第三項の政令で定める期間は、三年とする。

(認定事業者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)

第五条法第二十六条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める場合にあっては、六月)とする。

(認定時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)

第六条法第二十六条第三項の政令で定める期間は、一年とする。

(手数料)

第七条法第四十条の政令で定める手数料の額は、三万千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、三万円)とする。

(こども家庭庁長官に委任されない権限)

第八条法第四十二条の政令で定める権限は、法第四十一条に規定する権限とする。

附 則

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。

(条例で定められていた罪についての法の適用関係)

2法第二条第七項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして法の施行前に第二条第一項各号に掲げる条例で定められていた罪(法の施行の際現に当該条例で定められている罪を除く。)及び次に掲げる条例で定められていた罪は、法第二条第七項第六号に掲げる罪とみなす。
一山形県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和四十六年山形県条例第三十四号)
二茨城県青少年の健全育成等に関する条例による改正前の茨城県青少年のための環境整備条例(昭和三十七年茨城県条例第六十号)
三栃木県青少年健全育成条例(平成十八年栃木県条例第四十一号)による改正前の栃木県青少年健全育成条例(昭和五十一年栃木県条例第三十九号)
四群馬県青少年健全育成条例による改正前の群馬県青少年保護育成条例(昭和三十六年群馬県条例第二十八号)
五いしかわ子ども総合条例附則第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の石川県青少年健全育成条例(昭和五十三年石川県条例第三十六号)
六島根県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年島根県条例第三十四号)
3第二条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する条例の規定のうち、同項の規定により法第二条第七項第六号に掲げる罪とみなされる罪を定めるものについて準用する。
索引
  • 第一条(民間教育事業に係る従事者の人数の要件)
  • 第二条(特定性犯罪に該当する条例で定める罪)
  • 第三条(学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
  • 第四条(施行時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)
  • 第五条(認定事業者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
  • 第六条(認定時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)
  • 第七条(手数料)
  • 第八条(こども家庭庁長官に委任されない権限)
  • 附 則
履歴
令和8年12月25日
令和7年政令第440号
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