(趣旨)第一条児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準(以下この条において「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。一法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第十一条(乳児等通園支援事業者(市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の監督に属する乳児等通園支援事業(法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の職員に係る部分に限る。)、第二十二条及び第二十五条(職員に係る部分に限る。)の規定による基準二法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第七条、第八条、第十二条、第十三条、第十五条、第十八条、第二十条、第二十一条(調理設備に係る部分に限る。)、第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)及び第二十五条(設備に係る部分に限る。)の規定による基準三法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの2設備運営基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「乳児等通園支援事業所」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が、乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う法第六条の三第二十三項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。以下同じ。)を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。3内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準の目的)第二条法第三十四条の十六第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が乳児等通園支援を提供することにより、利用乳幼児が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)第三条市町村長は、その管理に属する法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。2市町村は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と乳児等通園支援事業者)第四条乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。2最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(乳児等通園支援事業者の一般原則)第五条乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。2乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。3乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。4乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。5乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。6乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(乳児等通園支援事業者と非常災害)第六条乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練(次項の訓練を除く。)をするように努めなければならない。2乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月一回、避難及び消火に関する訓練を行わなければならない。
(安全計画の策定等)第七条乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。2乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。3乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。4乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(自動車を運行する場合の所在の確認)第八条乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。2乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
(乳児等通園支援事業者の職員の一般的条件)第九条乳児等通園支援事業者の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
(乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等)第十条乳児等通園支援事業者の職員は、常に自己研鑽さんに励み、法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。2乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)第十一条乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。
(衛生管理等)第十四条乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。2乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。3乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
(食事)第十五条乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
(乳児等通園支援事業所内部の規程)第十六条乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針二その提供する乳児等通園支援の内容三職員の職種、員数及び職務の内容四乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日五保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額六乳児、幼児の区分ごとの利用定員七乳児等通園支援事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項八緊急時等における対応方法九非常災害対策十虐待の防止のための措置に関する事項十一その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項
(秘密保持等)第十八条乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。2乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)第十九条乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。2乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(乳児等通園支援事業の区分)第二十条乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。2一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当しないものをいう。3余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この項において「利用児童数」という。)がその施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。
(設備の基準)第二十一条一般型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「一般型乳児等通園支援事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。一乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。二乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。三ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。四乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。五満二歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。六保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上であること。七保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。八乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。イ建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。ロ保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。階区分施設又は設備二階常用1 屋内階段2 屋外階段 避難用1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 待避上有効なバルコニー3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備4 屋外階段三階常用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 屋外階段 避難用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備3 屋外階段四階以上の階常用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 避難用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段ハロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。ニ一般型乳児等通園支援事業所に調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。)を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。(1)スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。(2)調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。ホ一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。ヘ保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。ト非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。チ一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(職員)第二十二条一般型乳児等通園支援事業所には、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一般型乳児等通園支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)その他乳児等通園支援に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。)を置かなければならない。2乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳未満の幼児おおむね六人につき一人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、一般型乳児等通園支援事業所一につき二人を下ることはできない。3第一項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を一人とすることができる。一当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業(以下「保育所等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。二当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が三人以下である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。
(乳児等通園支援の内容)第二十三条一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。
(設備及び職員の基準)第二十五条余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「余裕活用型乳児等通園支援事業所」という。)の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一保育所児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)二幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定こども園法第三条第二項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準三幼保連携型認定こども園幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)四家庭的保育事業等を行う事業所家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
(準用)第二十六条第二十三条及び第二十四条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用する。この場合において、第二十三条中「一般型乳児等通園支援事業」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業」とし、第二十四条中「一般型乳児等通園支援事業を行う者」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業を行う者」とする。
(電磁的記録)第二十七条乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(経過措置)第二条この府令の公布の日から令和七年三月三十一日までの間においては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第四条の規定による改正後の法第三十四条の十六第一項の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、この府令に規定する基準は、当該市町村が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなすことができる。