八乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。
イ建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。
ロ保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。
階 | 区分 | 施設又は設備 |
二階 | 常用 | 1 屋内階段2 屋外階段 |
| 避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 待避上有効なバルコニー3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備4 屋外階段 |
三階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 屋外階段 |
| 避難用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備3 屋外階段 |
四階以上の階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 |
| 避難用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 |
ハロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
ニ一般型乳児等通園支援事業所に調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。)を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(1)スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(2)調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
ヘ保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
ト非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
チ一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。