(用語)第一条この府令において使用する用語は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情)第二条令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。一参考人等が金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第十五条若しくは第二十条第二項の規定による審判手続の期日若しくは場所又は同令第六十三条に規定する出頭命令書に記載された出頭すべき日時若しくは場所の変更を受けた場合二参考人等が死亡した場合三参考人等が負傷し、又は疾病にかかった場合四その他前三号に準ずる事情があったと認められる場合
(審判手続の期日の変更を受けた場合等における旅費の請求)第三条令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる額とする。一令第一条第一項に規定する旅費の各種目について、令第二条の規定により計算した額と参考人等が現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額二前号に掲げる額のほか、手数料その他の審判手続の期日又は場所の変更等に伴い請求することができるものとして金融庁長官が相当と認める額
(鉄道賃に係る鉄道)第五条令第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの二軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの三外国における前二号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)第六条令第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの二外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機等)第七条令第二条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの二外国における前号に掲げるものに相当するもの2令第二条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。
(宿泊費の基準額)第八条令第二条第八項に規定する内閣府令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける額に相当する額とする。