届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 | 一 理由書二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し三 最近の日計表 |
合併をしたとき | 一 合併の相手方の商号二 合併年月日三 合併の方法 | 一 理由書二 企業価値担保権信託会社以外の者と合併した場合にあっては、次に掲げる書類イ 合併契約の内容を記載した書面ロ 合併の当事者の登記事項証明書ハ 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面ニ 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面ホ 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面ヘ 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面ト 合併により消滅する会社が新株予約権を発行している場合には、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面チ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 |
会社分割(吸収分割)により企業価値担保権に関する信託業務の一部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号二 吸収分割年月日三 承継させた企業価値担保権に関する信託業務の内容 | 一 理由書二 次に掲げる書類イ 吸収分割契約の内容を記載した書面ロ 吸収分割の当事者の登記事項証明書ハ 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面ニ 会社法第七百八十四条の二又は第七百九十六条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面ホ 会社法第七百八十九条第二項又は第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項又は第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面ヘ 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面ト 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号に規定するときは、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面チ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第三項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 |
企業価値担保権に関する信託業務の一部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号二 譲渡年月日三 譲渡した企業価値担保権に関する信託業務の内容 | 一 理由書二 次に掲げる書類イ 譲渡契約の内容を記載した書面ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面ニ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 |
法第三十六条の資本金の額又は出資の総額が千万円を下回った場合 | 資本金の額又は出資の総額が千万円を下回ることとなった年月日 | 一 理由書二 会社の登記事項証明書 |
合名会社又は合資会社である企業価値担保権信託会社の出資の払込金額が五百万円に達した場合 | 出資の払込金額が五百万円に達した年月日 | 出資の払込金額が五百万円に達したことを証する書面 |
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 | 一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の名称又は商号 | 一 申立ての理由を記載した書面二 最近の日計表 |
定款を変更した場合 | 一 変更の内容二 変更年月日 | 一 理由書二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面三 変更後の定款の写し |
不祥事件が発生したことを知った場合 | 一 不祥事件の概要二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名 | |
企業価値担保権に関する信託業務に関する訴訟又は調停の当事者となった場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日三 管轄裁判所名四 事件の内容 | |
企業価値担保権に関する信託業務に関する訴訟又は調停が終結した場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称二 終結の日三 判決又は和解の内容 | |