設備等区分 | 算定方法 |
空調設備 | 1 局の空調設備の設備量の算定局ごとに、当該局に設置される空調設備を要する全設備に必要な空調設備台数の合計を、当該局の空調設備の設置台数とする。固定端末系伝送路設備部門及びその他の部門の投資額がそれぞれ最低となるように空調設備の種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。2 投資額の算定局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した台数を用いて種別ごと空調設備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、全ての局の空調設備投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。 種別ごと空調設備投資額 =当該種別空調設備設置台数 ×当該種別空調設備一台当たり単価 |
電力設備(整流装置) | 1 設備量の算定(1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、整流装置一系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置系統数とする。(2) 局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、(1)で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器一ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の整流器一系統当たりユニット数とする。(3) (2)で算定した整流装置一系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置一系統当たり増設架数とする。(4) (1)で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、(2)で算定した整流装置一系統当たりユニット数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置ユニット数とし、(3)で算定した整流装置一系統当たり増設架数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。2 投資額の算定局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した基本部数、増設架数及びユニット数を用いて局ごと整流装置投資額を求め、全ての局の局ごと整流装置投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。 局ごと整流装置投資額 =整流装置基本部数 ×整流装置基本部単価 +整流装置増設架数 ×整流装置増設架単価 +整流器ユニット数 ×整流器ユニット単価 |
電力設備(蓄電池) | 1 蓄電池の設備量の算定(1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。(2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に、交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に、局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。(3) (1)及び(2)で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。2 投資額の算定局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した組数を用いて種別ごと蓄電池投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、全ての局の蓄電池投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。 種別ごと蓄電池投資額 =当該種別蓄電池組数 ×当該種別蓄電池取得単価 |
電力設備(受電装置) | 1 設備量の算定(1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。(2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。(3) 局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。(4) 局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。(5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を受電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。2 投資額の算定局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した所要容量を用いて受電装置投資額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、全ての局の受電装置投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。 局ごと受電装置投資額 =受電装置所要容量 ×受電装置単位容量当たり取得単価 |
電力設備(発電装置) | 1 設備量の算定(1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流器一ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置発電容量とする。(2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。(3) 局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。(4) 局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。(5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を発電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した発電装置規格容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。2 投資額の算定局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した所要容量を用いて局ごと発電装置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、全ての局の局ごと発電装置投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 局ごと発電装置投資額 =発電装置所要容量 ×発電装置単位容量当たり取得単価 |
電力設備(小規模局用電源装置) | 1 RT―BOX以外の局に設置する場合の設備量の算定局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置一台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。2 RT―BOXに設置する場合の設備量の算定局ごとに、当該局に設置される設備(局設置簡易遠隔収容装置を除く。)の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置(RT―BOX用最大規格)一台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置台数とする。また、それによって生じた所要電流値の余りから選定される小規模局用電源装置(RT―BOX用直近上位規格)台数を小規模局用電源装置台数に加える。3 投資額の算定局ごとに次の算定式により、前二項の規定により算定した台数を用いて局ごと小規模局用電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。 局ごと小規模局用電源装置投資額 =小規模局用電源装置台数 ×小規模局用電源装置単価 |
電力設備(可搬型発動発電機) | 1 所要容量の算定小規模電力設備を設置する局(相互接続局設備、コア局設備、オペレーション設備を有さないRT―BOX設置局ではない収容局)ごとに、可搬型発動発電機を設置することとする。全国における定格容量別可搬型発動発電機定格容量に定格容量別可搬型発動発電機台数を乗じ、全国における可搬型発動発電機所要容量とする。これに、当該局における総電流と全国の総電力の比を乗じたものを当該局の可搬型発動発電機所要容量とする。2 投資額の算定局ごとに次の算定式より、前項の規定により算定した所要容量を用い、局ごと可搬型発動発電機投資額とする。 局ごと可搬型発動発電機投資額 =可搬型発動発電機所要容量 ×可搬型発動発電機単位容量当たり単価 |
機械室建物 | 1 RT―BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定(1) 局ごとに、次のアからカまでの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備面積とする。局内スプリッタを局側光回線終端装置と混載する場合は、局側光回線終端装置の架数のみを算定対象とする。ア 局内スプリッタ台数(局内スプリッタと局側光回線終端装置を混載する場合は零とする。)を局内スプリッタ専用架最大収容台数で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)に、局内スプリッタ専用架当たりの面積を乗じたものイ 局側光回線終端装置台数を局側光回線終端装置専用架最大収容台数で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)に局側光回線終端装置専用架当たりの面積を乗じたものウ 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたものエ 総合監視面積及び試験受付面積の合計オ 光ケーブル成端架収容端子数を一万で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)に、一万端子当たりに必要となる光ケーブル成端架の長さと作業スペースを含む幅をそれぞれ乗じたものカ その他当該局に必要とされる設備に必要な面積の合計(2) 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積とする。ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたものウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計ク 電力設備の更改のために確保することが必要な面積として、整流装置一台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置一台分の面積、一系統に蓄電池が一組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池一組分の面積の合計に、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたものの合計又は小規模局用電源装置一台分の面積を加えた面積(3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該局の空調設備面積とする。(4) 局ごとに、(1)オで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。(5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、建物付帯設備面積付加係数を1から減じたものを建物付帯設備面積付加係数で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。(6) (1)から(5)までで算定した、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。2 RT―BOXの機械室建物の設備量の算定RT―BOX数を1とする。3 投資額の算定局ごとに次の算定式により、前二項の規定により算定した面積、又はRT―BOX単価を用いて局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。 局ごと機械室建物投資額 =機械室建物面積 ×機械室建物建設単価 又は局ごと機械室建物投資額=RT―BOX単価 |
機械室土地 | 1 機械室土地の設備量の算定局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。2 投資額の算定局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した面積を用いて局ごと機械室土地投資額を求め、全ての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。 局ごと機械室土地投資額 =機械室土地面積 ×(固定資産評価額÷土地単価時価補正係数) ×土地単価時点補正係数 |
監視設備(総合監視) | 監視設備(総合監視)投資額 =ネットワーク設備の投資額合計 ×監視設備(総合監視)対投資額比率 (「ネットワーク設備」とは、別表第4第1に規定する設備区分に係る設備、別表第4第3に規定する空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の区分に係る附属設備等をいう。以下この表において同じ。) |
監視設備(収容局設備監視) | 監視設備(収容局設備監視)投資額 =収容局設備(局内スプリッタ及び局側光回線終端装置)投資額 ×収容局設備監視装置対投資額比率 |
監視設備(市内線路監視) | 監視設備(市内線路)投資額 =市内線路投資額(加入系光ケーブル及び加入系電柱の投資額の合計) ×監視設備(市内線路)対投資額比率 |
共通用建物 | 共通用建物投資額 =機械室建物投資額 ×共通用建物対投資額比率 |
共通用土地 | 共通用土地投資額 =機械室土地投資額 ×共通用土地対投資額比率 |
構築物 | 構築物投資額 =(機械室建物投資額+共通用建物投資額) ×構築物対投資額比率 |
機械及び装置 | 機械及び装置投資額 =ネットワーク設備の投資額合計 ×機械及び装置対投資額比率 |
車両 | 車両投資額 =ネットワーク設備の投資額合計 ×車両対投資額比率 |
工具、器具及び備品 | 工具、器具及び備品投資額 =ネットワーク設備の投資額合計 ×工具、器具及び備品対投資額比率 |
無形固定資産 | 無形固定資産投資額 =ネットワーク設備の投資額合計 ×無形固定資産対投資額比率 |