(映像信号)第三条配信基盤から送出される映像信号は、次の各号によるものとする。一有効走査線数にあっては千八十本二走査方式にあっては順次三フレーム周波数にあっては三十/一・〇〇一ヘルツ四画面の横と縦の比にあっては十六対九
(配信の品質についての規定の適用の特例)第五条前二条の規定は、番組関連情報の配信を行う場合並びに伝送路の区間の状態及び視聴者端末の性能その他配信の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。