令和七年七月二十八日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百十五条の規定により当該通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を含む。)に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項に規定する公職選挙法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。