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令和七年財務省令第三十一号

防衛特別法人税に関する省令

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第二十一条第一項第二号、第二十二条第一項第三号、第二十五条第一項第六号、第二十七条第一項及び第五項、第三十九条第六項並びに第四十条並びに防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第十八条第二項第三号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、防衛特別法人税に関する省令を次のように定める。

(定義)

第一条この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「通算親法人」、「通算法人」又は「課税事業年度」とは、それぞれ我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一号から第三号まで、第六号若しくは第八号又は第十一条に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、通算親法人、通算法人又は課税事業年度をいう。

(防衛特別法人税中間申告書の記載事項)

第二条法第二十一条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第二十一条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。次条において同じ。)
三当該課税事業年度の開始及び終了の日
四その他参考となるべき事項

(仮決算をした場合の防衛特別法人税中間申告書の記載事項)

第三条法第二十二条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第二十二条第一項の法人又は通算法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者の氏名
三当該課税事業年度の開始及び終了の日
四法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付の請求をする場合には、法第三十三条第一項に規定する確定防衛特別法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金額
五その他参考となるべき事項

(防衛特別法人税確定申告書の記載事項)

第四条法第二十五条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第二十五条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下同じ。)
三当該課税事業年度の開始及び終了の日
四当該課税事業年度が法第二十五条第二項の内国法人の残余財産の確定の日の属する課税事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
五法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付の請求をする場合には、法第三十三条第一項に規定する確定防衛特別法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金額
六その他参考となるべき事項

(電子情報処理組織による申告)

第五条法第二十七条第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
2前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第七条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなった日(法第二十七条第二項に規定する特定法人でなかった内国法人について法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第七項の規定の適用を受けて行った同条第二項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が通算承認を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があった日又は同条第九項の規定により当該通算承認があったものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)とする。)から一月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
一新たに設立された次に掲げる法人その設立の日
イその設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。次号及び第三号において同じ。)を除く。)
ロ保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社
ハ投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人
ニ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
二新たに収益事業(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。次号において同じ。)を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人その開始した日
三公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の当該協同組合等に該当することとなった時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等その該当することとなった日
3法第二十七条第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一申告書記載事項法第二十七条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二添付書類記載事項次に掲げる方法
イ法第二十七条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第二十七条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4法第二十七条第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5法第二十七条第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあっては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
6申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第二十七条第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7法第二十七条第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8前各項に定めるもののほか、法第二十七条第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第六条防衛特別法人税に関する政令第十八条第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2法第三十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三十九条第六項の請求をする同項の適用法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三法第三十九条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
四その他参考となるべき事項

(通算法人の電子情報処理組織による申告)

第七条法第四十条第一項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項の規定の例により、行わなければならない。
2法第四十条第二項に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第二項の規定の例により、行わなければならない。

(防衛特別法人税に係る省令の適用の特例)

第八条法第四章の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる財務省令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十二条第一項ただし書地方法人税地方法人税、防衛特別法人税
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一項第九十条の六の三第四項第九十条の六の三第四項並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第四十二条第二項
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項)及び)、
)に係る)及び防衛特別法人税に係る
申告及び申告、
申告を申告及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第二十七条第一項に規定する防衛特別法人税の申告を

附 則

1この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2この省令の施行の日前に設立された内国法人で同日以後最初に開始する課税事業年度(法第二十七条第二項に規定する特定法人でなかった当該内国法人について法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた場合におけるその承認の効力が生じた日の属する課税事業年度を除く。)開始の日において法第二十七条第二項に規定する特定法人であるものは、同日以後一月以内に第五条第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出を行わなければならない。
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(防衛特別法人税中間申告書の記載事項)
  • 第三条(仮決算をした場合の防衛特別法人税中間申告書の記載事項)
  • 第四条(防衛特別法人税確定申告書の記載事項)
  • 第五条(電子情報処理組織による申告)
  • 第六条(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
  • 第七条(通算法人の電子情報処理組織による申告)
  • 第八条(防衛特別法人税に係る省令の適用の特例)
  • 附 則
履歴
令和8年4月1日
令和7年財務省令第31号
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