(家畜伝染病予防法施行規則の準用)第一条ランピースキン病については、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第八条、第九条第一項、第十条、第十二条、第十四条から第十五条まで、第十六条から第二十条まで、第二十二条から第二十五条まで、第二十九条から第三十九条まで、第四十条第一項、第四十一条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条から第四十九条まで、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条から第五十五条まで、第五十六条、第五十九条から第六十二条まで及び第六十五条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八条第一項法第五条第二項家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第五条第二項第九条第一項都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ヨーネ病に係るものについては少なくとも五年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年都道府県知事が必要があると認めた場合に第十条第一項次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合ランピースキン病が国内で発生するおそれがあると認めて農林水産大臣が指定した場合第十条第二項同項の表第一号に掲げる監視伝染病ランピースキン病 当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜第十四条の五医薬品医療機器等法第二条第一項医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項第十六条次のとおり輸入された骨肉皮毛類第二十二条の見出し、第二十三条の見出し、第二十四条の見出し及び第二十五条の見出し患畜等ランピースキン病患畜等第二十二条第三号家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜ランピースキン病にかかつている牛又は水牛(以下「ランピースキン病患畜」という。)及びランピースキン病にかかつている疑いがある牛又は水牛(以下「ランピースキン病疑似患畜」という。)第二十二条第五号及び第三十三条第三号から第五号まで患畜若しくは疑似患畜ランピースキン病患畜若しくはランピースキン病疑似患畜第二十三条第三号から第五号まで及び第二十九条第三号から第五号まで患畜又は疑似患畜ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜第二十三条第三号許可製造業者等許可製造業者等(家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第三条第二号に規定する許可製造業者等をいう。以下同じ。) 再生医療等製品再生医療等製品(同号に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)第二十三条第四号指定検定機関指定検定機関(家畜伝染病予防法施行規則第三条第三号に規定する指定検定機関をいう。以下同じ。)第二十四条第一項家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに家畜の種類ごとに第二十四条第一項第一号患畜及び疑似患畜ランピースキン病患畜及びランピースキン病疑似患畜第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる家畜ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜第二十五条第二項前項第一号及び第二号の家畜ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜第三十二条炭疽そ及び腐蛆そ病にあつては二十年、その他の家畜伝染病ランピースキン病第三十二条の二次条第一号次条第三号第三十三条第三号敷地敷地(要消毒施設の敷地のうち法第二十五条第一項に規定する施設のものを除く。以下この条において同じ。)第三十八条家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。第四十二条において同じ。)ランピースキン病のまん延第三十九条及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりは、ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜とし、箇所は、都道府県知事の定める箇所(耳を除く。)とし、当該標識の種類及び様式は、都道府県知事の定める標識第四十条第一項別表第一に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病ランピースキン病別表第四牛疫、流行性脳炎、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、馬伝染性貧血、小反芻すう獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病ランピースキン病
(死体の焼却等の義務の除外)第二条ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令(以下「政令」という。)第二条の規定により読み替えられた家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二十一条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二第一項の許可若しくは同法第二十三条の二の三第一項の登録を受けている医薬品若しくは再生医療等製品(同法第二条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下この号において同じ。)の製造業者によって生物学的製剤若しくは再生医療等製品の製造のため係留され、当該製造のためランピースキン病患畜(ランピースキン病にかかっている牛又は水牛をいう。以下同じ。)若しくはランピースキン病疑似患畜(ランピースキン病にかかっている疑いがある牛又は水牛をいう。以下同じ。)となった家畜の死体又は同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者によって同条の検定のため係留され、当該検定のためランピースキン病患畜若しくはランピースキン病疑似患畜となった家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合二家畜防疫員(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあっては家畜防疫官)の指示に従い、ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜の死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合
(農林水産省令で定める売上げの減少額等)第三条政令第二条の規定により読み替えられた法第六十条第二項の農林水産省令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ次項で定めるところにより計算した額とする。一家畜売上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額二物品(生乳、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液、同法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵をいう。以下同じ。)売上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額2前項で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。一家畜次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額イ法第三十二条から第三十四条までの規定による禁止、停止又は制限(以下「特定移動制限等」という。)の期間において飼養される家畜(当該特定移動制限等に従わなかった者が飼養するものを除く。以下「対象家畜」という。)のうち、当該特定移動制限等の対象となる区域内において飼養されるものであって、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)ロ特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であって、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象家畜の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなったため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)ハ特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であって、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかったため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び飼料費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)二家畜の死体次に掲げる額(通常必要であると認められるものに限る。)の合計額イ特定移動制限等により販売又は飼養の継続が困難となったため、やむを得ず処分された対象家畜の死体に係る焼却等施設(焼却施設、埋却施設又は化製場をいう。以下同じ。)までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費ロ対象家畜の死体(イの死体に該当するものを除く。)であって、特定移動制限等により当該死体を通常化製する化製場において化製することができなくなったため、当該化製場以外の化製場において化製されたものに係る輸送費及び化製費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)三物品次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額イ対象家畜が生産した物品(以下「対象物品」という。)のうち、特定移動制限等の対象となる区域内において生産されたものであって、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費ロ特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であって、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象物品の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなったため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費ハ特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であって、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかったため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費ニ特定移動制限等により販売が困難となったため、やむを得ず処分された対象物品に係る焼却等施設までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費