(定義)第一条この省令において使用する用語は、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)、電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)及び電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(定期報告)第二条国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第三条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過するごとに、その一年を経過した日から一月以内に経済産業大臣(令第十条第三項に規定する届出事業者の国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。一当該国内管理人に係る届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス二施行規則第十二条の二第五号イの連絡体制の整備に関する事項
(契約解除等の報告)第三条特定輸入事業者である届出事業者又はその国内管理人は、施行規則第十二条の二第五号の委託契約の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は更新を行わない旨の申出をしようとする日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第二による契約解除等報告書を経済産業大臣(令第十条第三項に規定する届出事業者及びその国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。