(目的)第一条この省令は、産業競争力強化法(以下「法」という。)第三条に定める基本理念にのっとり、我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して産業競争力の強化を図るためには、事業者が行う研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化をすることが必要であるもの、国際標準化をすることが必要であるもの、知的財産権の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開することが重要であることに鑑み、法第二十一条の十七に規定する産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査の適切な実施を確保し、もって我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することを目的とする。
(定義)第二条この省令において、「特許権等」とは、次の各号に該当するものをいう。一次のいずれかに該当するものであること。イ特許権ロ官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術を活用した著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二に規定するプログラムの同項第一号に規定する著作物二前号ロに該当する場合、その著作物が次のいずれかに該当するものであること。イ機械学習による学習及びそれによって得られる推論・判断等のアルゴリズム(以下「機械学習アルゴリズム」という。)の実現に必要な電子計算機の演算処理装置の利用(機械学習アルゴリズムの実現を主たる目的としていることが明らかなものに限る。)の効率化に係るプログラムの著作物ロ機械学習アルゴリズムに入力する学習データの整形、分類、加工等の効率化に係るプログラム、及び他の者の機械学習アルゴリズムの実現に係る研究開発活動を直接効率化・促進するためのプログラムの著作物ハ機械学習アルゴリズムを記述したプログラム及びそれと連携するプログラムのうち、当該事業者により、次に掲げる研究開発活動によって製作されたプログラムの著作物(1)機械学習アルゴリズムを実現する研究開発活動(2)機械学習アルゴリズムの出力結果に直接影響を与え、出力結果を高度化させることを主たる目的としていることが明らかな研究開発活動三専ら風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業の用に供されることを目的に取得又は製作をされたものでないことが明らかであること。2この省令において、「関連者」とは、法人で、他の法人との間に次に掲げる関係のあるものをいう。一二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係二二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によってそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)三次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)イ当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であった者であること。ロ当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行っていること。ハ当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。四一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)イ当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人ロイ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人ハロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人五二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)イ一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人ロイ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人ハロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人3前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。4前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。一前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)5第三項の規定は、第二項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。6第一項及び第二項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)において使用する用語の例による。
(産業標準化及び国際標準化の動向等に関する調査)第三条経済産業大臣は、法第二十一条の十七の規定に基づき、事業者が行う研究開発と一体的に行う事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化をすることが必要であるもの、国際標準化をすることが必要であるもの、知的財産権の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開するものの実施の状況について調査を行うことができる。2経済産業大臣は、前項の調査を行った場合には、必要に応じてその内容について評価を行い、当該調査の結果を公表するものとする。
(知的財産権の活用の状況に関する調査)第四条経済産業大臣は、法第二十一条の十七の規定に基づき、毎年度、事業者の知的財産権の活用の状況に関する事項であって、次の各号に掲げる事項について調査を行うことができる。一事業者の行う居住者(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。)又は内国法人(同条第二項第一号の二に規定する内国法人をいう。ただし関連者であるものを除く。)に対する特許権等の譲渡に関する事項のうち、次のイからニまでの事項イ当該特許権等の内容ロ当該特許権等の取得又は製作に関連する研究開発の実施の状況ハ当該特許権等の取得又は製作に関連する他の者の特許権等の活用の状況ニ当該譲渡の実施の状況二事業者の行う他の者(当該事業者の関連者であるものを除く。)に対する特許権等の貸付け(特許権等に係る権利の設定その他他の者に特許権等を使用させる行為を含む。)に関する事項のうち、次のイからニまでの事項イ当該特許権等の内容ロ当該特許権等の取得又は製作に関連する研究開発の実施の状況ハ当該特許権等の取得又は製作に関連する他の者の特許権等の活用の状況ニ当該貸付けの実施の状況2経済産業大臣は、前項の調査を行った場合には、必要に応じて同項各号に掲げる事項の内容について評価を行い、当該調査の結果を公表するものとする。
(知的財産権の活用の状況に関する事項の証明の申請)第五条事業者は、前条第一項各号に掲げる事項について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。2経済産業大臣は、前項の証明に当たり、前項における基準に適合するかどうかを判断しようとする場合であって、当該知的財産権の活用に係る事業分野の実態を考慮する必要があると認めるときは、あらかじめ、当該知的財産権の活用に係る事業を所管する大臣の意見を聴くことができる。