令和七年農林水産省・経済産業省令第六号
物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六十四条第二項及び第三項、第六十五条、第六十六条第一項各号列記以外の部分、同項第三号及び第三項並びに第六十七条並びに物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第十条第一項において準用する同令第七条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令を次のように定める。