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令和七年公正取引委員会規則第八号

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十一号)の施行に伴い、並びに製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第四条第一項及び第二項の規定に基づき、下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則(平成十五年公正取引委員会規則第七号)の全部を改正する規則を次のように定める。
第一条製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定による明示は、次に掲げる事項を記載し又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の交付又は電磁的方法による提供により行わなければならない。
一委託事業者及び中小受託事業者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって委託事業者及び中小受託事業者を識別できるもの
二製造委託等をした日、中小受託事業者の給付(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあっては、提供される役務。以下同じ。)の内容並びにその給付を受領する期日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあっては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受ける期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間))及び場所
三中小受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
四製造委託等代金の額及び支払期日
五製造委託等代金の全部又は一部の支払につき、委託事業者、中小受託事業者及び金融機関の間の約定に基づき、中小受託事業者が債権譲渡担保方式(中小受託事業者が、製造委託等代金の額に相当する額の代金債権を担保として、金融機関から当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の貸付けを受ける方式をいう。)又はファクタリング方式(中小受託事業者が、製造委託等代金の額に相当する額の代金債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の支払を受ける方式をいう。)若しくは併存的債務引受方式(中小受託事業者が、製造委託等代金の額に相当する額の代金債務を委託事業者と共に負った金融機関から、当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の支払を受ける方式をいう。)により金融機関から当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項
イ当該金融機関の名称
ロ当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額及びその期間の始期
ハ当該代金債権又は当該代金債務の額に相当する額の金銭を当該金融機関に支払う期日
六製造委託等代金の全部又は一部の支払につき、委託事業者及び中小受託事業者が電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権の発生記録又は譲渡記録をする場合は、次に掲げる事項
イ当該電子記録債権の額及び中小受託事業者が製造委託等代金の支払を受けることができることとする期間の始期
ロ電子記録債権法第十六条第一項第二号に規定する当該電子記録債権の支払期日
七製造委託等に関し原材料等を委託事業者から購入させる場合は、その品名、数量、対価及び引渡しの期日並びにその決済の期日及び方法
八法第四条第一項ただし書の規定により前各号に掲げる事項のうち明示しないもの(以下「未定事項」という。)がある場合は、当該未定事項の内容が定められない理由及び当該未定事項の内容を定めることとなる予定期日
2前項第四号の製造委託等代金の額について、具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情がある場合には、製造委託等代金の具体的な金額を定めることとなる算定方法の明示をすることをもって足りる。
3第一項各号に掲げる事項が一定期間における製造委託等について共通であるものとして、あらかじめその旨を書面の交付又は電磁的方法による提供により明示したときは、その期間内における製造委託等に係る当該事項の明示は、あらかじめ明示したところによる旨を明示することをもって足りる。
4法第四条第一項ただし書の規定に基づき未定事項を明示するときは、未定事項以外の事項の明示との関連性を確認することができるようにしなければならない。
第二条法第四条第一項の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法
二電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法
2前項の方法は、明示すべき事項が中小受託事業者の使用に係る電子計算機の映像面に文字、番号、記号その他の符号で明確に表示されるものでなければならない。
第三条法第四条第二項の書面には、第一条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
第四条法第四条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一中小受託事業者から法第四条第一項の規定による明示について当該電磁的方法による提供を希望する旨の申出(書面又は電磁的方法によるものに限る。)があった場合。ただし、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該明示を受けた事項をその使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧することができない場合を除く。
二当該製造委託等について既に法第四条第一項又は第二項の規定に基づき書面の交付がされていた場合
三前二号に掲げる場合のほか、当該製造委託等に係る行為が特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第五項に規定する業務委託事業者による同条第三項に規定する業務委託に該当する場合において、同法第三条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合に該当するとき。

附 則

この規則は、令和八年一月一日から施行する。
索引
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 附 則
履歴
令和8年1月1日
令和7年公正取引委員会規則第8号
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