(準備行為)
第二条主務大臣は、基本方針を定めるために、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、関係行政機関の長に協議することができる。
2第十二条第三項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項及び第二項の規定の例により、その申請をすることができる。
3主務大臣は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、第十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。
4前項の認定を受けた者であって、第十三条第一項の認定を受けようとするものは、施行日前においても、同項の規定の例により、その認定を受けることができる。この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。
5第三項の認定を受けた者であって、第十三条第二項又は第三項の規定による変更に係る届出をしようとするものは、施行日前においても、これらの規定の例により、その届出をすることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日においてこれらの規定による届出をしたものとみなす。