(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の変更等)
第十三条前条第三項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3認定事業者は、前条第二項第一号から第三号まで、第九号又は第十号に掲げる事項の変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定に係る太陽電池廃棄物再資源化等事業計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)の変更を指示し、又は同条第三項の認定を取り消すことができる。
一認定事業者(認定計画に前条第二項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び次条を除き、以下同じ。)が、認定計画に従って太陽電池廃棄物再資源化等事業を実施していないとき。
二認定事業者が、認定計画に記載された前条第二項第六号に規定する者以外の者に対して、当該認定計画に係る太陽電池廃棄物の再資源化等に必要な行為を委託したとき。
三認定事業者の能力又は前条第二項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第三項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四認定事業者が前条第三項第三号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(廃棄物処理法の特例)
第十四条認定事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う太陽電池廃棄物の再資源化等に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第八項において同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三項において同じ。)を業として実施することができる。
2認定事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定計画に記載された第十二条第二項第六号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3認定事業者の委託を受けて太陽電池廃棄物の再資源化等に必要な行為を業として実施する者(認定計画に記載された第十二条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う太陽電池廃棄物の再資源化等に必要な行為を業として実施することができる。
4認定事業者又は前項に規定する者は、政令で定める基準に従い、認定計画に従って行う太陽電池廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。次条第一項第二号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。この場合において、廃棄物処理法第十二条第一項、第十六条の二第一号及び第十九条の五第一項の規定の適用については、廃棄物処理法第十二条第一項中「政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)」とあるのは「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第 号)第十四条第四項の政令で定める基準」と、同号中「産業廃棄物処理基準又は」とあるのは「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律第十四条第四項の政令で定める基準又は」と、廃棄物処理法第十九条の五第一項中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律第十四条第四項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。
5認定事業者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十三項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第七項において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。次項及び第七項において同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第七項において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。次項及び第七項において同じ。)とみなす。
6第三項に規定する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十三項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。この場合において、同条第二号中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第 号)第十四条第四項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。
8一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない太陽電池廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、認定事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分を行うことを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分を行うことを助けたときは、当該認定事業者は、廃棄物処理法第十九条の四(廃棄物処理法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。