第四条防災庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。
一防災のための施策に関する基本的な方針及び計画に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三関係行政機関が講ずる防災のための施策の実施の推進に関すること。
四前三号に掲げるもののほか、防災のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2防災庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一災害対策基本法第二章に規定する防災に関する組織の設置及び運営並びに同法第二条第七号に規定する防災計画に関すること。
二被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定する避難住民等をいう。)の救援に関すること。
三激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の激甚災害及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
四特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の特定非常災害及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
五被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関すること。
六台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の台風常襲地帯及び同法第二条第一項に規定する災害防除事業の指定に関すること。
七活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定並びに同法第三条第一項の火山災害警戒地域、同法第十三条第一項の避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項の降灰防除地域の指定に関すること。
八大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
九南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
十日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
十一首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。
十二東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する復興推進計画の認定、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する復興特区支援利子補給金の支給、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
十三防災に関する関係行政機関の事務の調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
十四防災に関する技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及及び活用の促進に関すること。
十六政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修及び研究を行うこと。
十七前各号に掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
十八前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防災庁に属させられた事務