(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置令和二年七月七日から令和七年一月二十三日までの間の地滑りによる災害で、愛媛県伊予市の区域に係るもの法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置令和三年八月十四日から令和七年一月八日までの間の地滑りによる災害で、佐賀県嬉野市の区域に係るもの 令和三年八月十四日から令和七年七月四日までの間の地滑りによる災害で、佐賀県杵島郡江北町の区域に係るもの 令和四年九月十七日から令和七年四月十四日までの間の地滑りによる災害で、宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係るもの 令和四年九月二十日から令和七年三月十三日までの間の地滑りによる災害で、高知県吾川郡仁淀川町の区域に係るもの 令和七年四月十七日及び同月十八日の融雪による災害で、山形県西村山郡朝日町の区域に係るもの 令和七年九月三十日及び十月一日の豪雨による災害で、北海道白老郡白老町の区域に係るもの 令和元年十二月二日から令和七年一月三十一日までの間の地滑りによる災害で、三重県度会郡度会町の区域に係るもの法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置令和五年四月十一日から令和七年二月二十八日までの間の地滑りによる災害で、徳島県美馬市の区域に係るもの 令和六年十二月十六日から令和七年五月十五日までの間の地滑りによる災害で、福井県大飯郡高浜町の区域に係るもの 令和七年七月九日から同月十二日までの間の豪雨による災害で、長野県木曽郡南木曽町及び岐阜県加茂郡東白川村の区域に係るもの 令和七年七月十三日から同月十八日までの間の豪雨による災害で、山梨県南巨摩郡身延町、高知県土佐郡大川村及び長崎県対馬市の区域に係るもの 令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの イ 東京都八丈町法第三条から第五条まで、第十二条及び第二十四条に規定する措置ロ 東京都青ヶ島村法第十二条に規定する措置備考 令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和七年台風第二十二号及び同年台風第二十三号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)第二条前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(関係政令の廃止)2令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和七年政令第三百九十九号)は、廃止する。