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令和八年政令第四十四号

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令

内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第六条第二項、第三十四条第六項、第四十条第一項ただし書及び第十二項並びに第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

(令和七年改正法附則第六条第二項の政令で定める場合等)

第一条社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(以下「令和七年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一令和七年改正法附則第六条第二項に規定する死亡一時金の支給事由が生じた日が令和八年三月三十一日以前である場合
二令和七年改正法附則第六条第二項に規定する父又は母が、同項に規定する死亡一時金(その支給事由が生じた日が令和八年四月一日以後であるものに限る。)の支給を受けた場合であって、かつ、令和十年四月一日以後に同項に規定する子と生計を同じくしなくなった場合
2令和七年改正法附則第六条第二項に規定する遺族基礎年金は、前項第二号に掲げる場合に該当するに至ったとき(初めて当該場合に該当するに至ったときに限る。)は、同条第一項の規定にかかわらず、令和十年四月から当該場合に該当するに至った日の属する月までの分の支給を停止する。
3令和七年改正法附則第六条第二項に規定する子が二人以上である場合においては、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、それぞれの子について適用する。

(承継企業年金基金の成立の際、石炭鉱業年金基金から承継される権利及び義務)

第二条令和七年改正法附則第三十四条第六項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務
二石炭鉱業年金基金(石炭鉱業年金基金法第二条に規定する石炭鉱業年金基金をいう。)に所属する土地、建物、工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)及び物品に関する権利及び義務
三石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に係る業務に関する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

(任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失)

第三条令和七年改正法附則第四十条第一項ただし書の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金
六平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
七平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
八平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
九厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに同条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
十恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十一地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十二厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十三執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十四旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十五国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第七条第一項の普通退職年金及び廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条第一項の普通退職年金
十六地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する同法附則第二条の旧退職年金及び同法附則第十二条第一項の特例退職年金
2厚生労働大臣は、令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前項各号(第一号、第三号及び第九号を除く。)に掲げる給付(同項第二号に掲げる給付にあっては、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものを除く。)の支給状況につき国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この項において「実施機関たる共済組合等」という。)及び当該給付に係る制度の管掌機関に対し、前項第二号に掲げる給付(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間及び同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)に係る制度の加入状況につき実施機関たる共済組合等に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)

第四条令和七年改正法附則第四十条第十二項において国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構機構
第一項各号に掲げる権限社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第四十条第一項、第二項及び第五項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限(以下この条において「申出の受理の権限」という。)
の全部若しくは一部を行うを行う
若しくは不適当又は不適当
同項各号に掲げる権限の全部又は一部申出の受理の権限
第四項第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部申出の受理の権限
又は前項又は同項
するとき(次項に規定する場合を除く。)するとき
第六項第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部申出の受理の権限
又は第三項又は同項
同項各号に掲げる権限申出の受理の権限
第七項前各項第三項、第四項及び前項
第一項各号に掲げる権限申出の受理の権限
同項各号に掲げる権限申出の受理の権限

附 則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。
索引
  • 第一条(令和七年改正法附則第六条第二項の政令で定める場合等)
  • 第二条(承継企業年金基金の成立の際、石炭鉱業年金基金から承継される権利及び義務)
  • 第三条(任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失)
  • 第四条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
  • 附 則
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