(公文書監理官)第二条事務局に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(総務課の所掌事務)第四条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二機密に関すること。三委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。五法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。六サイバー通信情報監理委員会の保有する情報の公開に関すること。七サイバー通信情報監理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。八職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。九職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十機構及び定員に関すること。十一サイバー通信情報監理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。十二サイバー通信情報監理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。十三官報掲載に関すること。十四事務局の行政の考査に関すること。十五国会との連絡に関すること。十六広報に関すること。十七サイバー通信情報監理委員会の所掌事務に関する総合的な調査に関すること。十八サイバー通信情報監理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十九サイバー通信情報監理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。二十前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(通信情報取得監理課の所掌事務)第五条通信情報取得監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号。以下「法」という。)第十七条第一項、第十九条第一項(法第三十二条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の承認及び当該承認の求めに対する審査に関すること。二法第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関すること。三法第六十六条第一項の規定による通知、法第六十七条第一項の規定による要求及び法第六十八条の規定による勧告に関すること。
(危害防止監理課の所掌事務)第六条危害防止監理課は、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第六条の二第四項(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項又は第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の承認及び当該承認の求めに対する審査並びに警察官職務執行法第六条の二第十項(自衛隊法第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項又は第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認及び勧告に関する事務をつかさどる。