令和八年政令第二百七十二号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第二十二条第一項第四号並びに第九項及び第十一項(これらの規定を同法附則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項、第二十四条第一項第四号及び第十項(同法附則第二十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。