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令和八年内閣府令第五十号

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)及び資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第十七条)
  • 第二章 業務(第十八条〜第五十七条)
  • 第三章 監督(第五十八条〜第六十一条)
  • 第四章 雑則(第六十二条〜第六十六条)
  • 附則

第一章 総則

(定義)

第一条この府令において「資金移動業者」、「電子決済手段」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段等取引業者」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産交換業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「電子決済手段仲介行為」、「暗号資産仲介行為」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業者、電子決済手段、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段等取引業者、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業、電子決済手段仲介行為、暗号資産仲介行為、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、特定信託会社又は銀行等をいう。
2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一電子決済手段等取引業者等電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。第五条第三号、第十六条第一項及び第十七条第一号イにおいて同じ。)を含む。)、法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(電子決済手段又は電子決済手段の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。
二暗号資産交換業者等暗号資産交換業者、法第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者又は金融商品取引法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(暗号資産又は暗号資産の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。
三暗号資産交換契約法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第一号に規定する契約をいう。

(訳文の添付)

第二条法(第三章の四に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の四に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十三条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第六十五条第一項及び第六十六条第一項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号(ロを除く。)及び第三号(ロ及びホを除く。)を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

(外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算)

第三条法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨、電子決済手段又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

(登録の申請)

第四条法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(登録申請書のその他の記載事項)

第五条法第六十三条の二十二の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一個人である場合において、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称及び事業の種類
二法人である場合において、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び事業の種類又は行っている事業の種類
三所属電子決済手段等取引業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。以下同じ。)が発行者である場合にあっては、その旨及び当該所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
四所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合にあっては、法第六十三条の二十二の十四(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録申請者が電子決済手段仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
五所属暗号資産交換業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)が二以上ある場合にあっては、法第六十三条の二十二の十四(第二号に係る部分に限る。)の規定により登録申請者が暗号資産仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う所属暗号資産交換業者の商号

(登録申請書の添付書類)

第六条法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
一別紙様式第三号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ役員(法第六十三条の二十二の三第一項第二号に規定する役員をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該役員が外国人である場合には在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。次号イにおいて同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。同号イにおいて同じ。)の写し又は住民票の抄本、当該役員が法人である場合には当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ロ役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ハ役員が法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(2)に該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
ニ別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した役員の履歴書又は沿革
ホ定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
三個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ住民票の抄本(外国人である場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。以下同じ。)又はこれに代わる書面
ロ旧氏及び名を、氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ハ法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(2)に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
ニ別紙様式第五号により作成した履歴書
ホ外国に住所を有する個人にあっては、次に掲げる書類
(1)その国内における代理人の住民票の抄本(当該国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(2)その国内における代理人の旧氏及び名を、氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、(1)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
四外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である場合にあっては、法に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第六十三条の二十二の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して法第二条第十八項各号に掲げる行為のいずれかに相当する行為を業として行う者であることを証する書面
五所属電子決済手段等取引業者等(法第六十三条の二十二の五第一項第一号ハに規定する所属電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)との間の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し
六電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)その他の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行するための体制が整備されていることを証する書類
七電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を管理する責任者の履歴書
八電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第二十七条及び第三十二条において同じ。)
九電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
十その他参考となるべき事項を記載した書面

(登録の通知)

第七条金融庁長官は、法第六十三条の二十二の四第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第七号により作成した登録済通知書により行うものとする。

(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿の縦覧)

第八条金融庁長官は、その登録をした電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に係る電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿を当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局(当該電子決済・暗号資産サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては、関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者)

第九条法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録の拒否の通知)

第十条金融庁長官は、法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

(変更登録の申請)

第十一条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号により作成した変更登録申請書に、次条各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(変更登録申請書の添付書類)

第十二条法第六十三条の二十二の六第二項において読み替えて準用する法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一別紙様式第十号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項第一号イからハまでに該当しないことを誓約する書面
二新たに行おうとする種別(法第六十三条の二十二の三第一項第五号に規定する種別をいう。第十五条第六号において同じ。)の業務に係る第六条第五号から第十号までに掲げる書類

(変更登録の通知)

第十三条金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二の四第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十一号により作成した変更登録済通知書により行うものとする。

(変更登録の拒否の通知)

第十四条金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十二号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。

(あらかじめ届け出ることを要しない場合)

第十五条法第六十三条の二十二の六第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段についてその取扱いをやめようとするとき。
二暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合においては、取り扱う暗号資産についてその取扱いをやめようとするとき。
三電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合においては、所属電子決済手段等取引業者から法第二条第十八項第一号の委託を受けることをやめようとするとき。
四暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合においては、所属暗号資産交換業者から法第二条第十八項第二号の委託を受けることをやめようとするとき。
五電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容又は方法を変更しようとする場合
六法第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)に伴う場合

(変更の届出)

第十六条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、法第六十三条の二十二の三第一項第七号の規定により商号を記載した者以外の電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。以下この項において同じ。)又は暗号資産交換業者から新たに委託を受けようとするときは、新たに委託を受けようとする電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者との間の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写しを添付しなければならない。
2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十四号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一法第六十三条の二十二の三第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
イ当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人である場合にあっては、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
ロ旧氏及び名を氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面(個人である場合に限る。)
ハ別紙様式第三号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二法第六十三条の二十二の三第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
イ新たに役員になった者に係る第六条第二号イ、ハ及びニに掲げる書類並びに当該変更に係る同号ホに掲げる書類
ロ新たに役員になった者の旧氏及び名を当該新たに役員になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第六条第二号イに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ハ別紙様式第三号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第七号に掲げる場合を除く。)その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
四電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第六号から第八号までに掲げる書類
五委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第九号に掲げる書類
六他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
七法第六十三条の二十二の二の登録を財務局長等から受けている電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が主たる営業所等の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及びその変更前に交付を受けた第七条に規定する登録済通知書
3財務局長等は、前項第七号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
4前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第七条に規定する登録済通知書により通知するものとする。

(明示事項)

第十七条法第六十三条の二十二の八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一電子決済手段仲介行為を行おうとする場合次に掲げる事項
イ所属電子決済手段等取引業者が発行者である場合にあっては、その旨及び当該所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
ロ所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合において、利用者が行おうとする取引につき利用者が支払う金額又は手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、電子決済手段仲介行為に係る電子決済手段取引契約(所属電子決済手段等取引業者が法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。)に関して利用者が支払うべき対価(電子決済手段の価格又は電子決済手段信用取引(所属電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業の利用者に信用を供与して行う電子決済手段の交換等をいう。第三十九条において同じ。)について利用者が預託すべき保証金の額を除く。)が所属電子決済手段等取引業者により異なるときは、その旨
ハ所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合にあっては、利用者の取引の相手方となる所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
二暗号資産仲介行為を行おうとする場合次に掲げる事項
イ所属暗号資産交換業者が二以上ある場合において、利用者が行おうとする取引につき利用者が支払う金額又は手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約(所属暗号資産交換業者が法第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。)に関して利用者が支払うべき対価(暗号資産の価格又は所属暗号資産交換業者が暗号資産交換業の利用者に信用を供与して行う暗号資産の交換等について利用者が預託すべき保証金の額を除く。)が所属暗号資産交換業者により異なるときは、その旨
ロ所属暗号資産交換業者が二以上ある場合にあっては、利用者の取引の相手方となる所属暗号資産交換業者の商号

第二章 業務

(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の安全管理措置)

第十八条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

(個人利用者情報の安全管理措置等)

第十九条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人利用者情報の漏えい等の報告)

第二十条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い)

第二十一条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

第二十二条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三委託先が行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に支障が生ずること等を防止するための措置
五電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

(電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)

第二十三条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条から第二十五条までにおいて同じ。)との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一電子決済手段を発行する者でない場合にあっては、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は取り扱う電子決済手段を発行する者ではないこと。
二その他電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認防止に関し参考となると認められる事項

(電子決済手段の内容に関する説明)

第二十四条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。
2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
二電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
三電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
四取り扱う電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び概要
五電子決済手段を発行する者に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続
六その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項
3一の電子決済手段の交換等について、その電子決済手段を発行する者(銀行等、資金移動業者及び特定信託会社に限る。次条第二項において同じ。)又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。

(利用者に対する情報の提供)

第二十五条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
一当該業務に係る取引の内容
二当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、所属電子決済手段等取引業者、取り扱う電子決済手段を発行する者(所属電子決済手段等取引業者を除く。)その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
三前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該業務に係る取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
四利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
五当該業務に係る取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法
六その他当該業務の内容に関し参考となると認められる事項
2一の電子決済手段の交換等について、その電子決済手段を発行する者又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が利用者に対し前項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。

(その他利用者保護を図るための措置等)

第二十六条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務に関し、電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
二電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務について、捜査機関等から当該電子決済手段仲介行為に係る業務が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該電子決済手段仲介行為に係る業務の停止等を行う措置
三電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者を所属電子決済手段等取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置
四電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して電子決済手段仲介行為に係る業務に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
五電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置
六電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務に関し、電子決済手段の借入れを行う場合には、次に掲げる措置
イ電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者による電子決済手段の借入れは法第二条第十項に規定する電子決済手段の管理に該当せず、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が借り入れた電子決済手段は法第六十二条の十四第一項の規定により当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の電子決済手段と分別して管理されるものではないことについて、当該借入れの相手方が明瞭かつ正確に認識することができる内容により表示する措置
ロ電子決済手段の借入れにより電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の負担する債務が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生ずることにより、利用者の保護に欠け、又は電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(電子決済手段の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた電子決済手段の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置
2前項の規定によるもののほか、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が次に掲げる行為をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
一利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する暗号等資産(同法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号から第三号までにおいて同じ。)である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引の媒介の申込みを受ける行為
二暗号等資産等(金融商品取引法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下この号及び次号並びに第五十七条第九号及び第十号において同じ。)の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買若しくは他の暗号等資産である電子決済手段との交換又はこれらの申込み若しくは委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。同条第九号において同じ。)をする行為
三暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換の媒介の申込みを受ける行為
四自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
五利用者から電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介の申込みを受け、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が当該申込みに係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該申込みに係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換をする行為

(社内規則等)

第二十七条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(電子決済手段信用取引に関する特則)

第二十八条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に信用を供与して電子決済手段仲介行為を行ってはならない。

(暗号資産の性質に関する説明)

第二十九条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条及び次条において同じ。)との間で暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明を行わなければならない。
2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
二暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
三暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
四取り扱う暗号資産の概要及び特性(当該暗号資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
五その他暗号資産の性質に関し参考となると認められる事項
3一の暗号資産の交換等について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。

(利用者に対する情報の提供)

第三十条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
一当該業務に係る取引の内容
二当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、所属暗号資産交換業者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
三前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該業務に係る取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
四利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
五当該業務に係る取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法
六その他当該業務の内容に関し参考となると認められる事項
2一の暗号資産の交換等について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が利用者に対し前項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。

(その他利用者保護を図るための措置等)

第三十一条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う暗号資産仲介行為に係る業務に関し、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務について、暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
二電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務について、捜査機関等から当該暗号資産仲介行為に係る業務が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該暗号資産仲介行為に係る業務の停止等を行う措置
三電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者を所属電子決済手段等取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置
四電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して暗号資産仲介行為に係る業務に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
五電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号資産又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置
六電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務に関し、暗号資産の借入れを行う場合には、次に掲げる措置
イ電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者による暗号資産の借入れは法第二条第十五項に規定する暗号資産の管理に該当せず、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が借り入れた暗号資産は法第六十三条の十一第二項の規定により当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の暗号資産と分別して管理されるものではないこと及び当該借入れの相手方は法第六十三条の十九の二第一項の権利を有するものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識することができる内容により表示する措置
ロ暗号資産の借入れにより電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の負担する債務が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生ずることにより、利用者の保護に欠け、又は暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(暗号資産の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた暗号資産の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置

(社内規則等)

第三十二条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う暗号資産仲介行為に係る業務の内容及び方法に応じ、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)

第三十三条令第二十条の六第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社
二資金移動業者

(親会社等となる者)

第三十四条令第二十条の六第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等
二他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホその他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を行う事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等(令第二十条の六第四項に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)に該当しないものと推定する。

(関連会社等となる者)

第三十五条令第二十条の六第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
二会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ当該会社等から重要な融資を受けていること。
ハ当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホその他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

(議決権の保有の判定)

第三十六条令第二十条の六第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
二金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第二十条の六第一項第四号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合
2前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
一法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
二相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)

(広告類似行為)

第三十七条法第六十三条の二十二の十五第一項において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定電子決済手段等取引契約(法第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称
ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ令第二十条の七第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ第四十三条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

(特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容についての広告等の表示方法)

第三十八条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第四十一条第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容について広告等をするときは、令第二十条の七第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第四十一条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第二十条の七第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(利用者が支払うべき対価に関する事項)

第三十九条令第二十条の七第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき対価(電子決済手段の価格又は電子決済手段信用取引について利用者が預託すべき保証金の額を除く。以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

第四十条令第二十条の七第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定電子決済手段等取引契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実
二当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の名称

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

第四十一条令第二十条の七第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
二電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して利用者に閲覧させる方法
三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2令第二十条の七第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十七条第三号ニに掲げる事項とする。

(誇大広告をしてはならない事項)

第四十二条準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定電子決済手段等取引契約の解除に関する事項
二特定電子決済手段等取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三特定電子決済手段等取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
五所属電子決済手段等取引業者の資力又は信用に関する事項
六所属電子決済手段等取引業者の電子決済手段等取引業の実績に関する事項

(契約締結前の情報の提供)

第四十三条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第四十七条第一号において「契約締結前交付書面」という。)
ロ既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第四十五条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
イ第四十五条第一項各号に掲げる方法のうち電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が使用するもの
ロファイルへの記録の方式
二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ前号イ及びロに掲げる事項
ロ当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
一第四十七条第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第四十七条第十号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)

第四十四条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一特定電子決済手段等取引契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
二既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
三一の特定電子決済手段等取引契約の締結について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が当該利用者に対し電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第六十六条第一項に規定する方法により同項に規定する情報の提供を行っている場合
四当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)
イ当該利用者に対し、当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、当該利用者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該利用者にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が次条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
(2)当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該利用者が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
ロ当該利用者に対し、当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第四十七条第十号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について、利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定電子決済手段等取引契約を締結しようとする目的((1)及び第四十八条第二項第一号において「利用者属性」という。)に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
(1)利用者属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該利用者が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第四十七条第十号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち特定電子決済手段等取引契約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
三利用者から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

(情報通信の技術を利用した提供)

第四十五条前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法
ロ電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
ニ閲覧ファイル(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。
ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(利用者が支払うべき対価に関する事項)

第四十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

(契約締結前交付書面の記載事項)

第四十七条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
二当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称
三当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
四当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名
五当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡手続に関する事項
六当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容
七取引の最低単位その他の当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の取引の条件
八当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法
九当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。)
十利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ当該指標
ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十一当該特定電子決済手段等取引契約に関する租税の概要
十二当該特定電子決済手段等取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容
十三利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に連絡する方法
十四当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の名称並びに当該所属電子決済手段等取引業者が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体(当該特定電子決済手段等取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称
十五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ指定紛争解決機関が存在する場合当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が法第六十二条の十六第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ指定紛争解決機関が存在しない場合当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者の法第六十二条の十六第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十六その他特定電子決済手段等取引契約の締結に関し参考となると認められる事項

(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

第四十八条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第十号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一利用者属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合

(契約締結時の情報の提供)

第四十九条特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
イ特定電子決済手段等取引契約が成立したとき当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面
ロ既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第四十五条第一項に規定する方法をいう。)による提供
2第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。

(契約締結時に交付する書面の記載事項)

第五十条特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
二当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者の営業所又は事務所の名称
三当該特定電子決済手段等取引契約の概要
四当該特定電子決済手段等取引契約が電子決済手段の交換等を行うことを内容とする契約である場合にあっては、次に掲げる事項
イ自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別
ロ売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別
ハ当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称
ニ約定数量
ホ約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
ヘ利用者が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
ト取引の種類
五当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法
六当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。)
七当該特定電子決済手段等取引契約の成立の年月日
八当該特定電子決済手段等取引契約に係る手数料等に関する事項
九利用者の氏名又は名称
十利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に連絡する方法
十一前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項

(契約締結時の情報の提供を要しない場合)

第五十一条特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
二一の特定電子決済手段等取引契約の締結について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が当該利用者に対し電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第六十九条の三第一項に規定する方法により同項に規定する情報の提供を行っているとき。

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

第五十二条準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ商号、名称又は氏名
ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四信用格付の前提、意義及び限界
2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者(金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。第四号において同じ。)の商号又は名称及び登録番号
三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五信用格付の前提、意義及び限界

(禁止行為)

第五十三条準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一特定電子決済手段等取引契約の締結の媒介又は勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
二特定電子決済手段等取引契約につき、利用者若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
三特定電子決済手段等取引契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

(暗号資産仲介行為に係る業務の広告の表示方法)

第五十四条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う暗号資産仲介行為に係る業務に関して広告をするときは、法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。この場合において、同条第三号及び次条各号に掲げる事項の文字又は数字は、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(利用者の判断に影響を及ぼす事項)

第五十五条法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
二暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

(誤認させるような表示をしてはならない事項)

第五十六条法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一暗号資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
二暗号資産の取引数量若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
三所属暗号資産交換業者の資力又は信用に関する事項
四所属暗号資産交換業者の暗号資産交換業の実績に関する事項
五暗号資産に表示される権利義務の内容に関する事項
六暗号資産の発行者、暗号資産に表示される権利に係る債務者又は暗号資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項
七暗号資産交換業の利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法に関する事項

(禁止行為)

第五十七条法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第四号に規定する暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護に欠け、又は暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一暗号資産交換契約の締結の媒介若しくは勧誘をするに際し、又はその行う暗号資産仲介行為に係る業務に関して広告をするに際し、利用者(暗号資産交換業者等を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、暗号資産の性質又は前条各号に掲げる事項に関する表示をする行為
二利用者に対し、法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、同条第三号及び第五十五条各号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為
三暗号資産交換契約(所属暗号資産交換業者が暗号資産の交換等を行うことを内容とする契約に限る。以下この号、次号及び第六号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない利用者に対し、訪問し、又は電話をかけて、暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為(所属暗号資産交換業者が継続的取引関係にある利用者(勧誘の日前一年間に二以上の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行った者に限る。)に対して暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為を除く。)
四暗号資産仲介行為につき、当該暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約の締結の勧誘に先立って、利用者に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為(所属暗号資産交換業者が継続的取引関係にある利用者(勧誘の日前一年間に二以上の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行った者に限る。)に対して暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為を除く。)
五暗号資産仲介行為につき、利用者が当該暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約を締結しない旨の意思(当該暗号資産交換契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為
六暗号資産仲介行為につき、利用者の知識、経験、財産の状況及び当該暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘をする行為
七利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのある表示をする行為
八利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引の媒介の申込みを受ける行為
九暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係る暗号資産の売買若しくは他の暗号資産との交換又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為
十暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介の申込みを受ける行為
十一自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号資産又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
十二利用者から暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介の申込みを受け、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が当該申込みに係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該申込みに係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換をする行為

第三章 監督

(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存)

第五十八条法第六十三条の二十二の十六に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
一電子決済手段仲介行為を行う場合にあっては、当該電子決済手段仲介行為に係る記録
二暗号資産仲介行為を行う場合にあっては、当該暗号資産仲介行為に係る記録
2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、帳簿の閉鎖の日から、少なくとも十年間、前項各号に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。
3第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

(仲介行為に係る記録の記載事項)

第五十九条前条第一項第一号に規定する電子決済手段仲介行為に係る記録には、電子決済手段仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一媒介を行った年月日
二利用者の氏名又は名称
三媒介の内容
四電子決済手段の名称
五電子決済手段の数量
六約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
七媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
2前条第一項第二号に規定する暗号資産仲介行為に係る記録には、暗号資産仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一媒介を行った年月日
二利用者の氏名又は名称
三媒介の内容
四暗号資産の名称
五暗号資産の数量
六約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
七媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
3前条第一項各号に掲げる帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
一原則として利用者から媒介の申込みを受けたときに作成すること。
二所属電子決済手段等取引業者等が二以上ある場合は、所属電子決済手段等取引業者等ごとに作成すること。
三日付順に記載して保存すること。
四約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。
五取引の内容に係る部分については、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が知り得た事項について記載すること。

(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書)

第六十条法第六十三条の二十二の十七の報告書は、別紙様式第十五号により作成し、事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下この条において同じ。)の末日から三月以内(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

(公告の方法)

第六十一条法第六十三条の二十二の二十第二項及び第六十三条の二十二の二十二の規定による公告は、官報によるものとする。

第四章 雑則

(廃止の届出等)

第六十二条法第六十三条の二十二の二十三第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十六号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一商号、名称又は氏名
二登録年月日及び登録番号
三届出事由
四届出事由の発生予定年月日
五電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の廃止をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その理由
六電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。次項において同じ。)をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、当該業務の譲渡又は承継の方法及びその譲渡先又は承継先
3電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、第一項の届出書には、当該業務の譲渡又は承継に係る契約の内容及び当該業務の譲渡又は承継の方法を記載した書面を添付しなければならない。
4法第六十三条の二十二の二十三第二項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
5前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一商号、名称又は氏名(法第六十三条の二十二の二十三第二項第二号又は第三号に該当することとなった場合にあっては、同項の規定による届出をしようとする者の氏名を含む。)
二登録年月日及び登録番号
三届出事由
四法第六十三条の二十二の二十三第二項各号のいずれかに該当することとなった年月日
五電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の廃止をしたときは、その理由
六電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたときは、当該業務の譲渡又は承継の方法及びその譲渡先又は承継先
6電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたときは、第四項の届出書には、当該業務の譲渡又は承継に係る契約の内容及び当該業務の譲渡又は承継の方法を記載した書面を添付しなければならない。

(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)

第六十三条法第六十三条の二十二の二十四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部を他の電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に承継させた場合とする。

(法令違反行為等の届出)

第六十四条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、役員又は従業者に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十八号による届出書を財務局長等に提出するものとする。
一当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
二当該行為を行った役員又は従業者の氏名又は名称及び役職名
三当該行為の概要

(経由官庁)

第六十五条電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者を含む。)は、法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)を経由してこれを提出しなければならない。
2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

(標準処理期間)

第六十六条金融庁長官又は財務局長等は、法第六十三条の二十二の二の登録又は法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一当該申請を補正するために要する期間
二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
別紙様式第1号(第4条関係)
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別紙様式第2号(第4条関係)
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別紙様式第3号(第6条第1号、第16条第2項第1号ハ及び第2号ハ関係)
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別紙様式第4号(第6条第2号ハ及び第3号ハ関係)
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別紙様式第5号(第6条第2号ニ及び第3号ニ関係)
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別紙様式第6号(第6条第2号ニ関係)
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別紙様式第7号(第7条関係)
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別紙様式第8号(第10条関係)
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別紙様式第9号(第11条関係)
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別紙様式第10号(第12条第1号関係)
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別紙様式第11号(第13条関係)
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別紙様式第12号(第14条関係)
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別紙様式第13号(第16条第1項関係)
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別紙様式第14号(第16条第2項関係)
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別紙様式第15号(第60条関係)
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別紙様式第16号(第62条第1項関係)
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別紙様式第17号(第62条第4項関係)
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別紙様式第18号(第64条関係)
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附 則

(施行期日)

1この府令は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。ただし、同項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2改正法の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この項において「新資金決済法」という。)第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、新資金決済法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書及び同条第二項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、当該登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(訳文の添付)
  • 第三条(外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算)
  • 第四条(登録の申請)
  • 第五条(登録申請書のその他の記載事項)
  • 第六条(登録申請書の添付書類)
  • 第七条(登録の通知)
  • 第八条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿の縦覧)
  • 第九条(心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者)
  • 第十条(登録の拒否の通知)
  • 第十一条(変更登録の申請)
  • 第十二条(変更登録申請書の添付書類)
  • 第十三条(変更登録の通知)
  • 第十四条(変更登録の拒否の通知)
  • 第十五条(あらかじめ届け出ることを要しない場合)
  • 第十六条(変更の届出)
  • 第十七条(明示事項)
  • 第十八条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の安全管理措置)
  • 第十九条(個人利用者情報の安全管理措置等)
  • 第二十条(個人利用者情報の漏えい等の報告)
  • 第二十一条(特別の非公開情報の取扱い)
  • 第二十二条(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
  • 第二十三条(電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)
  • 第二十四条(電子決済手段の内容に関する説明)
  • 第二十五条(利用者に対する情報の提供)
  • 第二十六条(その他利用者保護を図るための措置等)
  • 第二十七条(社内規則等)
  • 第二十八条(電子決済手段信用取引に関する特則)
  • 第二十九条(暗号資産の性質に関する説明)
  • 第三十条(利用者に対する情報の提供)
  • 第三十一条(その他利用者保護を図るための措置等)
  • 第三十二条(社内規則等)
  • 第三十三条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
  • 第三十四条(親会社等となる者)
  • 第三十五条(関連会社等となる者)
  • 第三十六条(議決権の保有の判定)
  • 第三十七条(広告類似行為)
  • 第三十八条(特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容についての広告等の表示方法)
  • 第三十九条(利用者が支払うべき対価に関する事項)
  • 第四十条(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
  • 第四十一条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
  • 第四十二条(誇大広告をしてはならない事項)
  • 第四十三条(契約締結前の情報の提供)
  • 第四十四条(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
  • 第四十五条(情報通信の技術を利用した提供)
  • 第四十六条(利用者が支払うべき対価に関する事項)
  • 第四十七条(契約締結前交付書面の記載事項)
  • 第四十八条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
  • 第四十九条(契約締結時の情報の提供)
  • 第五十条(契約締結時に交付する書面の記載事項)
  • 第五十一条(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
  • 第五十二条(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
  • 第五十三条(禁止行為)
  • 第五十四条(暗号資産仲介行為に係る業務の広告の表示方法)
  • 第五十五条(利用者の判断に影響を及ぼす事項)
  • 第五十六条(誤認させるような表示をしてはならない事項)
  • 第五十七条(禁止行為)
  • 第五十八条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存)
  • 第五十九条(仲介行為に係る記録の記載事項)
  • 第六十条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書)
  • 第六十一条(公告の方法)
  • 第六十二条(廃止の届出等)
  • 第六十三条(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
  • 第六十四条(法令違反行為等の届出)
  • 第六十五条(経由官庁)
  • 第六十六条(標準処理期間)
  • 別紙様式第1号(第4条関係)
  • 別紙様式第2号(第4条関係)
  • 別紙様式第3号(第6条第1号、第16条第2項第1号ハ及び第2号ハ関係)
  • 別紙様式第4号(第6条第2号ハ及び第3号ハ関係)
  • 別紙様式第5号(第6条第2号ニ及び第3号ニ関係)
  • 別紙様式第6号(第6条第2号ニ関係)
  • 別紙様式第7号(第7条関係)
  • 別紙様式第8号(第10条関係)
  • 別紙様式第9号(第11条関係)
  • 別紙様式第10号(第12条第1号関係)
  • 別紙様式第11号(第13条関係)
  • 別紙様式第12号(第14条関係)
  • 別紙様式第13号(第16条第1項関係)
  • 別紙様式第14号(第16条第2項関係)
  • 別紙様式第15号(第60条関係)
  • 別紙様式第16号(第62条第1項関係)
  • 別紙様式第17号(第62条第4項関係)
  • 別紙様式第18号(第64条関係)
  • 附 則
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