(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出事項)第一条皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一内親王又は女王については、内親王又は女王である旨二法第九条第一項に規定する男子が外国人であるときは、その国籍三当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに法第九条第一項に規定する男子が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚するときの届出事項)第二条法第十条第一項第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一協議上の離婚である旨二内親王又は女王については、内親王又は女王である旨三法第十条第一項に規定する男子が外国人であるときは、その国籍四当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに法第十条第一項に規定する男子が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名