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令和八年厚生労働省令第百二十六号

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令を次のように定める。

(趣旨)

第一条この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十一条に規定する生活保護に関する事務の処理に係るシステム(同条に規定する事務のうち医療扶助に係る被保護者情報及び医療券情報並びに社会保険診療報酬支払基金から提供される診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)その他の関連データの取り込み、管理及びこれらの情報の相互の紐付け等に関する事務の処理に係るシステム(以下「レセプト管理システム」という。)を除き、以下「生活保護システム」という。)及びレセプト管理システムに必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一機能要件の標準機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。
二帳票要件の標準機能等のうち電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。
三実装区分地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
四適合基準日地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。

(生活保護システム及びレセプト管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

第三条生活保護システム及びレセプト管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。

(機能要件の標準)

第四条生活保護システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する生活保護の申請、決定及び変更等の事務の管理に係る機能を備えること。
二保護の実施機関において行う被保護者に対する訪問、調査、援助及び指導その他の保護の実施に関する事務の管理に係る機能を備えること。
三生活保護法第十五条及び第三十四条に規定する医療扶助に関する事務(レセプト管理に係る事務を除く。)の管理に係る機能を備えること。
四生活保護法第十五条の二及び第三十四条の二に規定する介護扶助に関する事務の管理に係る機能を備えること。
五保護の実施に要する費用の支給及び経理に係る機能を備えること。
六生活保護法第六十三条、第七十七条、第七十七条の二及び第七十八条に規定する返還金及び徴収金並びにこれらに係る債権の管理に係る機能を備えること。
七生活保護システムと庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携に関する事務の管理に係る機能を備えること。
八生活保護システムに記録されている情報の検索、抽出、集計及び出力に係る機能を備えること。
九前各号に掲げる事務の全部又は一部に共通する事項の管理その他生活保護システムの運用に係る機能を備えること。
2レセプト管理システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
一生活保護システムの被保護者情報及び医療券情報並びにレセプトその他の関連データの取り込み、管理及びこれらの情報の相互の紐付けに係る機能を備えること。
二レセプトに係る資格確認及び点検並びに再審査請求に関する事務の管理に係る機能を備えること。
三レセプトその他の情報を用いた医療費の分析、適正化及び被保護者の健康管理支援に係る機能を備えること。
四前各号に掲げる事務の全部又は一部に共通する事項の管理その他レセプト管理システムの運用に係る機能を備えること。

(帳票要件の標準)

第五条生活保護システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。
一家賃・間代・地代証明書
二給与証明書
三資産申告書
四収入申告書
五住宅補修計画書
六生業計画書
七葬祭扶助申請書
八登記事項証明書・閉鎖謄本・抄本請求書
九同意書
十保護申請書
十一面接記録票
十二ケース記録票
十三検診依頼書
十四検診書
十五検診命令書
十六検診料請求書
十七二十九条調査依頼書(共通)
十八二十九条調査依頼書(銀行本店一括)
十九二十九条調査回答書(銀行支店・その他金融)
二十二十九条調査回答書(銀行本店一括)
二十一二十九条調査依頼書(生命保険一括)
二十二二十九条調査依頼書(その他)
二十三二十九条調査回答書(課税)
二十四二十九条調査回答書(生命保険一括)
二十五二十九条調査回答書(その他)
二十六二十九条調査回答書(固定資産)
二十七二十九条調査回答書(自動車)
二十八二十九条調査回答書(年金)
二十九戸籍謄本等発行依頼書
三十扶養義務者台帳
三十一扶養義務調査依頼書
三十二扶養届書
三十三医療機関連絡票
三十四一時扶助決定調書
三十五介護機関連絡票
三十六境界層該当証明書(介護保険に関するもの)
三十七保護決定通知書
三十八保護決定調書
三十九保護申請却下通知書
四十保護台帳
四十一民生委員通知書
四十二生活保護費支給明細書(都道府県)
四十三要否判定調書
四十四民生委員用保護申請却下通知書
四十五過払金収入充当通知書
四十六生活扶助基準額計算根拠調書
四十七被保護世帯票
四十八収入申告書(保護継続中・月額給与記載用)
四十九収入申告書(保護継続中・日額給与記載用)
五十進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書
五十一進学・就職準備給付金申請書
五十二弁明通知書
五十三就労自立給付金申請書
五十四保護廃止(停止)通知書
五十五就労自立給付金決定通知書
五十六求職活動状況・収入申告書
五十七個人票A
五十八被保護者就労準備支援シート(計画書)
五十九被保護者就労準備支援シート(評価書)
六十保護変更申請書(傷病届)(医療、治療材料、施術(柔道整復・あん摩・マッサージ・はり・きゅう)、移送)
六十一保護変更申請書(傷病届)(訪問看護)
六十二医療要否意見書
六十三精神疾患入院要否意見書
六十四給付券要否意見書送付書
六十五給付券要否意見書受領書
六十六診療依頼書(入院外)
六十七医療券・調剤券
六十八訪問看護に係る利用料請求書
六十九医療券送付書
七十医療券受領書
七十一医療券連名簿(連名医療券)
七十二給付券送付書
七十三給付券受領書
七十四医療券転帰通知書(兼受領書)
七十五調剤券転帰通知書(兼受領書)
七十六調剤券連名簿(連名調剤券)
七十七調剤券送付書
七十八調剤券受領書
七十九給付要否意見書(所要経費概算見積書)
八十治療材料券・治療材料費請求明細書
八十一治療材料券送付書
八十二治療材料券受領書
八十三給付要否意見書(あん摩・マッサージ・はり・きゅう)
八十四給付要否意見書(柔道整復)
八十五施術券(あん摩・マッサージ)
八十六施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復)
八十七施術券及び施術報酬請求明細書(はり・きゅう)
八十八入院・主治医訪問調査依頼書
八十九長期入院患者に係る診療報酬請求書
九十医療費通知書
九十一ジェネリック通知書
九十二指定業務通知書
九十三被保護者異動連絡票(指定居宅介護支援事業者用)
九十四被保護者情報連絡票(保険者用)
九十五介護扶助受給者情報連絡票(保険者用)
九十六被保護者異動連絡票(国保連用)
九十七被保護者異動訂正連絡票(国保連用)
九十八適用除外施設入所者情報連絡票
九十九生活保護法介護券
百介護券連名簿(連名介護券)
百一介護券送付書
百二介護券受領書
百三要介護認定調査依頼書
百四要介護認定審査・判定依頼書
百五介護認定審査会結果回答書
百六領収書(福祉用具等)
百七生活保護費支給通知書
百八納入通知書(納付書)
百九六十三条返還金決定通知書
百十七十七条徴収金決定通知書
百十一七十七条の二徴収金決定通知書
百十二七十八条徴収金決定通知書
百十三六十三条返還金納入通知書(納付書)
百十四七十七条徴収金納入通知書(納付書)
百十五七十七条の二徴収金納入通知書(納付書)
百十六七十八条徴収金納入通知書(納付書)
百十七履行延期申請書
百十八分割納付誓約書
百十九保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書
百二十履行延期承認通知書
百二十一分割納付承認通知書
百二十二返還金督促状
百二十三返還金催告書
百二十四援助方針記録票
百二十五二十七条指導指示書
百二十六生活保護受給証明書
百二十七生活保護受給証明書発行申請書
百二十八介護扶助決定通知書
百二十九生活保護法による医療扶助のはり・きゅうの受療連絡票
百三十境界層該当証明書(指定難病の患者に係る特定医療費に関するもの)
百三十一境界層該当証明書(障害福祉サービスに関するもの)
2レセプト管理システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。
一再審査請求内訳票(資格審査等)
二再審査請求内訳票(診療内容・事務上再審査請求等)
三再審査請求内訳票(処方箋による調剤に係る審査)
四再審査等請求書
五参考資料等添付票
六参考資料等添付票送付書
七CDケース表紙
八CDラベル
九FDラベル
十電子媒体返却書
十一診療報酬明細書等状況報告用基礎データ
十二実施体制状況報告用基礎データ
十三再審査請求状況報告用基礎データ
十四長期入院患者実態把握状況報告用基礎データ
十五向精神薬投薬状況報告用基礎データ

(生活保護システム及びレセプト管理システムに実装してはならない機能)

第六条生活保護システム及びレセプト管理システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)

第二条この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する生活保護システム及びレセプト管理システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認める地方公共団体の生活保護システム及びレセプト管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、厚生労働大臣が定める。
2この省令の施行の際現に生活保護システム及びレセプト管理システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する生活保護システム及びレセプト管理システムを利用するものとして厚生労働大臣が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。

(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する生活保護システム及びレセプト管理システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から適用する。
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(用語の意義)
  • 第三条(生活保護システム及びレセプト管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
  • 第四条(機能要件の標準)
  • 第五条(帳票要件の標準)
  • 第六条(生活保護システム及びレセプト管理システムに実装してはならない機能)
  • 附 則
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