令和八年厚生労働省令第百三十七号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第二十二条第一項及び第五項(第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第五項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条第一項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十一条の二並びに社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第一条第二号、第九条第二号及び第十五条の規定に基づき、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。